【トライアル雇用とは?】制度の仕組みと活用できる助成金をわかりやすく解説!

特定の労働者を3か月の間、試用雇用する「トライアル雇用」。
トライアル雇用とはどういった制度なのか、計画書の提出から、実施の仕方、そして奨励金の支給までを網羅しております。

 

トライアル雇用とは

トライアル雇用とは、労働者と企業が3か月間の有期での雇用のできる制度のことです。有期契約満了日において、企業・トライアル雇用対象者双方の合意があれば、その社員を正社員として雇用することも可能です。厚生労働省の資料によると、トライアル雇用終了者の約8割が常用雇用へと移行されているようです。しかし、必ずしも正社員雇用をしなければならないというわけではなく、採用についての法的な強制はありません。
また、トライアル雇用対象者には賃金を支払わなければなりませんし、労働基準法も適用されます。
以下、トライアル雇用についてのメリット・デメリットです。

双方にメリット・デメリットがあるため、よく考慮して制度の申し込みを行ってください。企業側にとって一番のメリットは、人材を確保しつつ助成金によって資金調達が出来ることです。トライアル雇用はあくまで試用雇用なので、本人の適性を見極めることが出来、それによって相互理解を得た労働者は長期の労働を見込むことが出来ます。
また、最初から助成金目当てで従業員をトライアル雇用し、期間満了に解雇する企業もケースとして耳にします。法的な制限はないとはいえ、企業倫理の欠如に値する行為と言えます。

トライアル雇用の要件

ハローワークに以下の求職者の求人を申し込みます。この際にトライアル雇用による奨励金の受給を希望する旨を伝えます。

トライアル雇用の対象者は、45歳以上の中高年齢者の方、45歳未満の若年者の方、母子家庭の母、父子家庭の父、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、障がい者、日雇労働者、ホームレスの方が条件となっています。

以下、詳しい対象労働者の要件です。
① ハローワーク、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等から紹介された方
② 既にトライアル雇用期間中でない方
③ 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する方
④ 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない方
⑤ 紹介日の前⽇から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している方
⑥ 紹介日の前⽇時点で、離職している期間が1年を超えている方
⑦ パート・アルバイトを含めた就労を妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介⽇の前⽇時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている方
⑧ 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦⼈等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者等の就職援助に特別な配慮が必要な方

トライアル雇用の場合、これらの求職者に対し書類選考は設けず、面接の選考のみでの精査となります。

トライアル雇用でもらえる助成金

以下の条件を満たした企業に奨励金が支給されます。

事業主の条件

① 1週間当たりの所定労働時間が30時間(日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の方は20時間)を下回らないこと
② 一定期間解雇をしたことのない事業主であること

支給額

対象者1人当たり(月額最大4万円×3ヶ月)が助成されます。
また、対象者が母(父)子家庭の母(父)の場合、(月額5万円×3ヶ月)が助成されます。

ただし、以下イ、ロ、ハの場合、その月額は支給対象者が期間中に実際に就労した日数に基づいて以下の計算式で算定した額となります。

A=(1か月間に実際に就労した日数)÷(当該1か月間に就労を予定していた日数)

(母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合/若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合 )

イ) 次のa~bのいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合

a.支給対象者が支給対象期間の途中で次のいずれかの理由で離職した場合
本人が責任を負うべき理由による解雇
本人の自己都合による退職
本人の死亡
天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇

支給対象者が1か月間に実際に就労した日数
=離職日の属する月の初日から当該離職日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数

b. トライアル雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した場合
支給対象者が1か月間に実際に就労した日数
=常用雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数

ロ) 支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合
支給対象者が1か月間に実際に就労した日数
=その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等法令による休暇は就労した日数とみなします)

トライアル雇用実施計画書の内容

トライアル雇用の決定から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」をハローワークに提出する必要があります。
計画書には、トライアル雇用中にどのような指導・訓練を実施するのか、常用雇用移行のための条件、を記入します。そして、それを対象労働者にも確認してもらい、同意を得たうえで提出しなければなりません。

以下URLにて、厚生労働省がトライアル雇用奨励金の申請様式を公開しております。トライアル雇用をお考えの事業主は、円滑な奨励金受給のためにも、一読しておくことをお勧めいたします。

厚生労働省 - トライアル雇用奨励金の申請様式ダウンロード

トライアル雇用奨励金の申請方法

注意事項

試行期間の期間は原則3か月ですが、対象労働者の自己都合離職等で3か月未満の試用雇用となってしまった場合、支給申請期間もその分前倒しになります。通常、3か月のトライアル雇用から終了の2か月後が申請期限ですが、このような場合、対象労働者の離職日から2か月が申請期間となります。

総括

企業側、求職者側がお互いの理解を深めたうえで働く意思を決定できる制度です。相互理解は、求職者に長く働いてもらうためにも大きな役割を担っています。それでいて尚且つ奨励金が支給されるのであれば、企業側にとってもお得な制度にもなっています。
トライアル雇用の求人と通常の雇用の求人を併用することもできますので、ぜひ活用してみてください。

あわせて読みたい

  • 雇用関係助成金の一覧・おすすめの雇用関係助成金はこちらをご覧ください。

雇用関係の助成金 一覧と支給要件まとめ

特定求職者雇用開発助成金など雇用でもらえる助成金3選

 

人材募集力の強化・採用力アップなど、人材紹介・人材派遣会社向けの業績アップを目的とした会員制の勉強会「人材ビジネス経営研究会」を開催!
お試し参加大歓迎!初回は無料でご参加いただけます。

⇒詳細は下の画像をクリック!

 

<船井総研:人材採用・人材募集に関する無料個別相談サービス>

詳細・お申込みは下記リンク先からご確認ください。

https://www.jinzai-business.com/management

 

 

 

<船井総研制作:人材派遣会社様向けの

人気「無料」ダウンロードコンテンツ一覧!>

 

「人材派遣業界の未来シナリオ」

<詳細・無料ダウンロードは下記リンク先からご確認ください。>

https://www.jinzai-business.com/report_dl/20061701

 

「今営業をかけるべき職種と営業手法」

<詳細・無料ダウンロードは下記リンク先からご確認ください。>

https://www.jinzai-business.com/report_dl/200714_3

 

「人材サービス業界向けオンライン営業ガイドブック」

<詳細・無料ダウンロードは下記リンク先からご確認ください。>

https://www.jinzai-business.com/report_dl/201221_01

 

 

参考サイト

厚生労働省 – トライアル雇用奨励金

このまとめが気に入ったら
「いいね!」をしよう