入管法の概要
2019年3月までは在留外国人に対する条項がなく、4月の改正に伴い、外国人労働者の受け入れに大きな影響を及ぼしました。
以下では、改正後の重要点や、今後起こりうると予想される出来事について検証・解説いたします。
改正後の重要点
入管法に在留外国人の条項が追加されたことにより、計14業種で特別な技能を持った外国人の雇用が可能になりました。
また、改正に伴い、新たに就労のためのビザとして、以下の2種類のビザが解禁されました。
特定技能1号ビザ
以下14業種で取得可能
特定技能2号ビザ
以下2業種で取得可能
押さえておくべきポイントとしては、
①特別な技能を持った外国人の在留について
②外国人労働者を雇用する際に必要な手続き
が挙げられ、以下、ひとつずつ見ていこうと思います。
特別な技能を持った外国人の在留
今回の改正で、特別な技能を持った外国人は在留資格として「特定技能ビザ」を取得し、日本に在留して働くことができます。
特別な技能というと難しそうですが、必要な技能は
・日常会話
・各業種で必要とされる経験など
の2点のみです。
例を挙げてみると、
建設業の労働者として在留
・外国人技能実習制度の第2号技能実習を修了
・特定技能評価試験(技能検定3級など)に合格
などのうちの1つを満たしており、日常会話ができれば特別な技能を保持しているとみなされ、特別技能ビザが取得できます。
雇用する際に必要な手続き
特定技能を持つ外国人と雇用契約を結ぶ際には、契約の開始から終了までの期間や、契約外国人の基本情報などの提出をすれば、雇用が可能になります。
また、その外国人が安定かつ円滑な職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援の実施に関する計画を作成することで、特定技能1号ビザでは5年間、2号では1年間の更新により在留の延長ができるようになります。
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