【徹底解説!】人材派遣契約の書類の形式・内容についてのまとめ

派遣契約を結ぶ際に必要な契約書類の形式や内容について解説します。

人材派遣業とは

人材派遣会社とは、読んで字のごとく人材を派遣する会社です。

より具体的に言えば、特定のスキルを持つ人材を雇用し、その人材を欲しがっている企業に提供する会社です。

 

正社員やパートと最も異なるのは、「雇用契約を結ぶ会社」と「実際に働く会社」が違うという点です。

正社員やパートであれば、雇用契約を結んだ会社で働き、給料が発生します。

 

 

一方で、派遣社員は「派遣会社」と雇用契約を結び、「派遣先企業」に労働を提供します。そのため、業務の指示などは「派遣先企業」から受けますが、給与は「派遣会社」が支払います。

 

 

なお、派遣には大きく分けて「一般派遣」、「特定派遣」1、「紹介予定派遣」の3つに分けられます。

一般派遣(登録型派遣)
派遣の仕事を希望する人材を人材派遣会社に登録し、希望や条件に合う派遣先企業との派遣契約が結ばれた時に、派遣社員として雇用契約を結びます。

特定派遣(常用型派遣)
派遣会社と派遣社員が正社員同様(無期限)の雇用契約を結んでおり、必要に応じて派遣先企業に派遣されますが、派遣契約終了後も派遣会社での業務が継続します。システムエンジニアなどの一定のスキルが必要な業種に多いです。
紹介予定派遣
派遣社員が派遣先企業と直接契約(正社員・契約社員)を結ぶことを前提に、一定期間(6ヶ月まで)の人材派遣を行うシステムです。
※1 H27年の派遣法改正により、一般派遣と特定派遣の法的な区分はなくなり、すべて許可制になりました。

(旧)一般派遣:厚生労働大臣の許可が必要

(旧)特定派遣:厚生労働大臣の「届出が必要」→「許可が必要」に改正

 

派遣先企業との契約

派遣契約においては、派遣先企業と2種類の契約を結ぶ必要があります。それぞれの契約について簡単にみてみましょう。(詳細は後述します。)

基本契約書
派遣社員を実際に派遣する前に取り交わされる契約です。企業間での取引における基本的な事項について定めます。

個別契約書
個別の派遣契約について定め、取り交わされる契約です。派遣社員一人ひとりの契約期間や業務内容などを定めます。

 

基本契約書の内容

基本契約書では、主に以下の事項について取り決め、記載します。

 

  • ・人材派遣契約である旨
  • ・個別契約書により別途契約することの旨
  • ・派遣料金の設定方法・計算方法・支払方法について
  • ・派遣社員の休暇取得について
  • ・派遣社員の交換について
  • ・派遣社員の急な退職や事故などの損害賠償について
  • ・契約の解除について
  • ・守秘義務について
  • ・契約期間(抵触日の通知)について
  • 求人情報の周知について
  • 派遣先企業は、同じ事業所で1年以上継続して同じ派遣労働者の派遣を受けている場合に、新しくその事業所で働く正社員の募集を行うときは、募集内容を派遣労働者に周知しなければならない</lis>

 

基本契約書のひな形>(引用:労働者派遣基本契約書の例―富山労働局)

 

個別契約書の内容

個別契約書では、主に以下の事項について取り決め、記載します。

  • ・派遣社員が担当する業務内容
  • ・派遣社員が就業する事業所の名称、住所、組織単位
  • ・直属上司について
  • ・就業日と派遣期間
  • ・就業時間と休憩時間
  • ・安全衛生について
  • ・派遣社員からのクレーム処理について
  • ・雇用安定措置について
  • ・派遣元責任者と派遣先責任者について
  • 派遣先責任者は、その事業所毎に派遣社員1~100人の1単位につき1人以上、監査役以外の字や社員の中から選任する必要があります。
  • ・時間外・休日労働について
  • ・福祉について
  • 派遣社員の種類(無期雇用派遣労働者や60歳以上の者に限定するか否か)について
  • 派遣終了後の直接雇用の場合に当事者間の紛争を予防するための措置について
  • ・直接雇用をする旨の事前通知や、手数料の支払いの規定など
  • ・(紹介予定派遣の場合は)紹介予定派遣について

 

個別契約書のひな形>(引用:労働者派遣(個別)契約書―茨城労働局)

 

派遣社員との契約

派遣社員とは、派遣会社が直接雇用を結ぶ必要があります。
契約の際には、労働条件と就業条件を説明・明示する必要があります。詳しくは後述します。

 

契約書の内容

■ 労働条件(労働基準法)

以下の事項は労働条件明示書として書面で明示する必要があります。

  • ・労働契約の期間について
  • ・就業場所について
  • ・業務内容について
  • ・就業時間帯・休憩時間について
  • ・時間外労働や就業時転換(シフト制)の有無について
  • ・休日や休暇について
  • ・賃金の決定方法・計算方法・支払方法について
  • ・退職について

以下の事項は口頭での明示でも可能です。

  • ・昇給について
  • ・退職手当について
  • ・臨時の賃金や賞与について
  • ・最低賃金について
  • ・社員に負担させる費用について
  • ・安全衛生について
  • ・職業訓練について
  • ・災害補償・業務外での傷病扶助について
  • ・表彰・制裁について
  • ・休職について

 

■ 就業条件(労働者派遣法)

契約の際には、社会保険・労働保険の適用の有無(未加入の場合はその理由)とその派遣契約での派遣料金を就業条件明示書として文書で派遣社員に明示する必要があります。
内容に関しては労働条件明示書とほぼ同一になり、通常は労働条件通知所見就業条件明示書と一枚にまとめることが多いです。

 

<コラム>社会保険と労働保険について

派遣社員が社会保険と労働保険(「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労働者災害補償保険」)に加入するためには以下の条件があります。

 

(週の所定労働時間が通常の社員の3/4以上(30時間以上)の場合)

 

(週の所定労働時間が通常の社員の3/4未満(20時間以上30時間以未満)の場合)

雇用保険は、
「契約上の1週間の労働時間20時間以上であること」
31日以上雇用が継続されることが見込まれること」の両方を満たしていることが加入の条件になります。
労働者災害補償保険は、労働者であれば正社員やパート、派遣社員でも関係なく、全員が加入することになります。<

契約書に収入印紙は必要?

派遣についての契約書に収入印紙は必要なのでしょうか。

結論を先に言うと、収入印紙は不要です。

 

印紙税法第5条の条文を見てみましょう。

 

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。

一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書

二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書

三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの」

 

詳しくは条文を見ていただくとして、参照すべき箇所は「別表第一」の「課税物件表の適用に関する通則の六」の表です。

ここでは課税される文書について書かれていますが、「請負に関する契約書類」は課税文書であることが示されています。

「人材派遣」は「請負」ではないため、人材派遣における契約書類は「非課税文書」ということになります。

 

総括

文字に起こすとなかなか煩雑に見える契約書関連ですが、ひな形をみると意外と単純であることがわかります。

一方で、それらの項目ひとつひとつは非常に重要なものですから、やはり一度文字に起こして、それぞれの意味をきちんと理解していくことが大切になってくるでしょう。

あわせて読みたい

派遣契約の更新、解除については、以下の記事をご覧ください。
派遣契約の更新・解除の総まとめ

 

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参考サイト

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