キャリアアップ助成金とは⁉コースごとの申請方法と条件を解説‼

人材のキャリアアップの促進でもらえる助成金があります。
コース別に支給金額、申請の方法、必要な申請書など、申請するための手続きを分かり易くまとめました。

キャリアアップ助成金とは

助成金とは、企業が国からもらえる、返済不要の資金調達の制度のことです。
助成金とは、企業が国からもらえる、返済不要の資金調達の制度のことです。
いくつもの種類の助成金がある中で特におすすめの助成金、キャリアアップ助成金について今回ご紹介いたします。他の助成金よりも申請のハードルが低いため2017年現在、人気のある助成金でもあります。
実はこの助成金、2017年4月に制度が改正され、コースの変更や生産性要件※を満たす企業への支給額増額の変更が行われました。
では、どうすればこのキャリアアップ助成金が支給されるのでしょうか。名前にもある通り、キャリアアップを促し、社員の登用・労働条件を改善することが大まかな条件となっています。具体的には有期雇用期間の社員(パート・アルバイト・契約社員など)の正社員化をする、人材育成のために定めた国の一定の要件を満たす等が挙げられます。
企業の労働環境・労働条件を変更する施策を考えている方にとっては、うまく活用して資金調達の手助けにも一役買うでしょう。
この記事では、キャリアアップ助成金の8つのコースについてそれぞれ解説していきます。

※生産性要件は、助成金の申請をした際の直近の生産性が、3年前に比べて6%以上伸びていること、または金融機関から一定の事業性評価を得ている場合は1%以上(6%未満)伸びていることが条件です。

正社員化コース

正社員コースとは、非正規社員を正規社員に転換することで受給できる助成金のコースです。有期契約労働者を正規雇用労働者・多様な正社員に転換、または直接雇用した場合に支給されます。

1. 対象労働者

・申請事業主が実施した有期実習型訓練(ジョブ・カードを活用したOFF-JTとOJTを組み合わせた3~6ヵ月の職業訓練)を受講し、修了した有期契約労働者等
・申請事主に雇用される期間が6か月以上である、無期雇用労働者、派遣労働者
ただし、無期雇用に転換する場合は、通算雇用期間が4年未満の者に限られます。

2. 対象労働者の区分

対象労働者 定義
正規雇用労働者 フルタイムで従業し、永久的または定年まで雇用期間を定めない雇用形態の労働者を指します。
有期契約労働者 雇用契約期間が定められた雇用形態の労働者を指します(派遣社員、契約社員、パート、アルバイトなど)。
無期契約労働者 雇用契約期間が定められていない雇用形態の労働者を指します。有期契約社員の雇用契約更新がないだけの社員であり正規雇用労働者とは別の扱いになります。
多様な正社員 正規雇用労働者に比べ、配置転換や転勤、仕事内容や勤務時間などの範囲が限定されている正規雇用労働者を指します。育児・介護などを理由に柔軟なワークライフバランスを条件に正規雇用した従業員、高度で専門的な業務限定で正規雇用した従業員がこれに該当します(平成29年4月より、多様な正社員は正規雇用労働者に含まれることになりました。

3. 実施概要

キャリアアップ管理者を配置し、作成した管轄の労働局にキャリアアップ計画を管轄の労働局に認定を受けます。そののち正規雇用労働者等への転換を行ってください。

支給額

実施内容 助成額(1人あたり)
中小企業 大企業
1 有期契約労働者 ⇒ 正規雇用労働者 57万円<72万円> 42.75万円<54万円>
2 有期契約労働者 ⇒ 無期契約労働者 28.5万円<36万円> 21万3,750円<27万円>
3 無期契約労働者 ⇒ 正規雇用労働者 28.5万円<36万円> 21万3,750円<27万円>

< >は生産性の向上が認められる場合の額
上記①~⑥を合わせて、1年度1事業所当たり15人までと定められています。
また、特定の条件を満たすことで、これらの助成金に加算した額が支給されます。

特定の条件下での加算額

実施内容 加算額(1人あたり)
中小企業・大企業
派遣労働者を派遣先で正規雇用した場合(有期→正規、無期→正規) +28.5万円<36万円>
母子(父子)家庭の母(父)の場合(有期→正規) +9.5万円<12万円>
母子(父子)家庭の母(父)の場合(有期→無期、無期→正規) +4万7500円<6万円>
若年雇用促進に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合(有期→正規) +9.5万円<12万円>
若年雇用促進に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合(有期→無期、無期→正規) +4.75万円<6万円>
勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合(有期→無期、無期→正規) ・中小企業
+9.5万円<12万円>
・大企業
+71,250円<9万円>

< >は生産性の向上が認められる場合の額

人材育成コース

人材育成コースとは従業員の業務に必要な知識・技術の習得の支援をすることで受給できる助成金のコースです。
有期労働者に「一般職業訓練(OFF-JT)」「有期実習型訓練(ジョブ・カードの活用したOFF-JT+OJT)」「中長期的キャリア形成訓練(専門的・実習的なOFF-JT)」を行った場合に支給されます。

支給要件

1. 対象労働者

職業訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること
事業主が実施する職業訓練の趣旨、内容を理解している者であること

2. 実施概要

キャリアアップ管理者を配置し、作成した管轄の労働局にキャリアアップ計画を管轄の労働局に認定を受けます。その後、申請の内容規定に沿った教育訓練を行います。

3. OFF-JTとOJT

OFF-JT:企業の事業活動と区別して業務遂行の過程外で行われる訓練をいいます。
OJT:適格な指導者の指導の下、企業内の事業活動の通じて行われる訓練
例)金属加工会社のプレス加工訓練の場合
OFF-JT:オリエンテーション、金型・プレス加工に関する知識などの座学
OJT:実際のプレス加工作業の実習、機械・製品の検査作業の実習訓練
有期実習訓練はこれら2つを組み合わせて行う教育訓練を指します。

支給額

訓練の種類 助成額(1人あたり)
中小企業 大企業
OFF-JT ・賃金助成 760円<960円>/h 475円<600円>/h
・経費助成※ 1一般職業訓練
2有期実習型訓練
・100時間未満
最大10万円
・100時間~200時間
最大20万
・200時間~
最大30万
・100時間未満
最大7万円
・100時間~200時間
最大15万
・200時間~
最大20万
3中長期的キャリア形成訓練
4有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合
・100時間未満
最大15万円
・100時間~200時間
最大30万
・200時間~
最大50万
・100時間未満
最大10万円
・100時間~200時間
最大20万
・200時間~
最大30万
・100時間未満
最大10万円
・100時間~200時間
最大20万
・200時間~
最大30万
OJT ・実施助成 760円<960円>/h 665円<840円>/h

< >は生産性の向上が認められる場合の額

※経費助成:訓練時間数に応じて1人当たりの実費を助成

賃金規定等改訂コース

賃金規定等改訂コースとは、有期契約労働者に対し基本給の増額改定をし、労働者の給与を昇給した場合に適用されます。

支給要件

1. 対象労働者

・その雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等に労働協約または就業規則に定めるところにより適用される賃金テーブル等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して雇用されている有期契約労働者等であること
・増額改定した賃金テーブル等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者であること

2. 実施概要

キャリアアップ管理者を配置し、作成した管轄の労働局にキャリアアップ計画を管轄の労働局に認定を受けます。その後、賃金テーブルのすべてまたは一部の賃金テーブル等を2%以上増額改定し、最低3ヶ月以上運用させます。

支給額

増額改定内容 対象労働者数 支給額
中小企業 大企業
全ての賃金規定等を2%以上増額改定 1~3人 9.5万円<12万円> 7万1,250円<9万円>
4~6人 19万円<24万円> 14.25万円<18万円>
7~10人 28.5万円<36万円> 19万円<24万円>
11~100人 一人当たり
2.85万円<3.6万円>
一人当たり
1.9万円<2.4万円>
一部の賃金規定等を2%以上増額改定 1~3人 4.75万円<6万円> 3万3,250円<4.2万円>
4~6人 9.5万円<6万円> 7万1,250円<9万円>
7~10人 1万4,250円<18万円> 9.5万円<12万円>
11~100人 一人当たり
1万4,250円<1.8万円>
一人当たり
9,500円<1.2万円>

< >は生産性の向上が認められる場合の額

また、一部条件下において助成額が加算されます。

実施内容 加算額
中小企業 大企業
全ての賃金規定等を3%以上増額改訂した場合 +1万4,250円<1.8万円>
一部の賃金規定を3%以上改訂した場合 +7,600円<9,600円>
職業評価の手法の活用により賃金規定等を増額改訂した場合 +19万円<24万円> +14.25万円<18万円>

< >は生産性の向上が認められる場合の額

健康診断制度コース

有期契約労働者を対象とし、法定外の健康診断制度を新たに規定し、4人以上にそれを実施した場合に助成されます。

支給要件

1. 労働対象者

・有期契約労働者として雇用されていて、健康診断受診日に雇用保険被保険者であること
・事業主の取締役の3親等以外のもの

2. 実施概要

キャリアアップ管理者を配置し、作成した管轄の労働局にキャリアアップ計画を管轄の労働局に認定を受けます。また、計画期間中に健康診断制度を規定し、労働対象者4人以上に健康診断を実施します。

支給額

助成コース 助成額(1事業所あたり)
中小企業 大企業
健康診断制度コース 38万円<48万円> 28.5万円<36万円>

< >は生産性の向上が認められる場合の額

賃金規定等共通化コース

労働協約、就業規則にのっとり、雇用している有期契約労働者等に関し、正規雇用労働者と同様の職務等に応じた賃金規定等を作成し、それを適応した場合に助成されます。

支給要件

1. 対象労働者

・賃金に関する規定または賃金テーブル等を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から適応後の6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者であり正規雇用労働者と同じ区分に格付けされている
・雇用保険被保険であり、事業所の取締役の3親等以外の労働者

2. 実施概要

キャリアアップ管理者を配置し、作成した管轄の労働局にキャリアアップ計画を管轄の労働局に認定を受けます。
賃金規定等の共通化を実施し、その後6か月分の賃金を支給して2か月以内に支給申請をします。

支給額

助成コース 助成額(1事業所あたり)
中小企業 大企業
賃金規定等共通化コース 57万円<72万円> 42.75万円<54万円>

< >は生産性の向上が認められる場合の額

諸手当制度共通化コース

労働協約、就業規則にのっとり、雇用している有期契約労働者等に関し、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設置した場合に助成します。

支給要件

1. 対象労働者

・諸手当制度を適用した日の前日から起算して3か月以上まえの日から適応後6か月以上の期間継続して雇用されている有期契約労働者である
・雇用保険被保険者であり、事業所の取締役の3親等以外であるもの

2. 実施概要

キャリアアップ管理者を配置し、作成した管轄の労働局にキャリアアップ計画を管轄の労働局に認定を受けます。諸手当制度の共通化の実施を行い6か月分の諸手当を支給したのち、2か月以内に支給申請を行います。

支給額

助成コース 助成額(1事業所あたり)
中小企業 大企業
諸手当制度共通化 38万円<48万円> 28.5万円<36万円>

< >は生産性の向上が認められる場合の額

選択的適用拡大 導入時処遇改善コース

労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者について、新たに被保険者とし基本給を増額した場合に助成されます。

支給要件

1. 対象労働者

・事業主に雇用されている有期契約労働者である
・措置が行われた前日から起算して過去3か月以上の期間継続して有期契約労働者として雇用されていて、社会保険の適用要件を満たしてなかったもの
・事業所の取締役の3親等以外のもの

2. 実施概要

キャリアアップ管理者を配置し、作成した管轄の労働局にキャリアアップ計画を管轄の労働局に認定を受けます。労使合意に基づく社会保険の適用拡大措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給の増額を実施します。
増額後、6か月分の賃金を支給し、その後2か月以内に支給申請を行います。

支給額

増額割合 助成額(1人あたり)
中小企業 大企業
3%以上5%未満 1.9万円<2.4万円> 14,250円<1.8万円>
5%以上7%未満 3.8万円<4.8万円> 28,500円<3.6万円>
7%以上10%未満 4.7万円<9.6万円> 33,250円<4.2万円>
10%以上14%未満 7.6万円<9.6万円> 57,000円<7.2万円>
14%未満 9.5万円<12万円> 71,250円<9万円>

< >は生産性の向上が認められる場合の額

短時間労働者労働時間延長コース

有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用させ、かつ賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した場合に助成されます。

支給要件

1. 対象労働者

・事業主に雇用されている有期契約労働者である
・週所定労働時間延長した日の前日から起算して過去6か月間社会保険の適用要件を満たしていなかったもの
・事業所の取締役の3親等以外のもの
・以下(1)~(5)のいずれかに該当している労働者
(1) 週所定労働時間を5時間以上延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者
(2) 週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて13%以上昇給している者
(3) 週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて8%以上昇給している者
(4) 週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて3%以上昇給している者
(5) 週所定労働時間を4時間以上5時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて2%以上昇給している者
引用元: [厚生労働省]「キャリアアップ助成金のご案内」,2017年4月1日
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000169218.pdf

2. 実施概要

キャリアアップ管理者を配置し、作成した管轄の労働局にキャリアアップ計画を管轄の労働局に認定を受けます。週所定労働時間延長を実施しその後6か月分の賃金を支給します。支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行います。

支給額

実施内容 助成額(1人あたり)
中小企業 大企業
短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、
新たに社会保険に適用した場合
19万円<24万円> 14.25万円<18万円>
賃金規定等改訂コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した場合 1時間以上2時間未満 3.8万円<4.8万円> 2.85万円<3.6万円>
2時間以上3時間未満 7.6万円<9.6万円> 5.7円<7.2万円>
3時間以上4時間未満 11.4万円<14.4万円> 8.55万円<10.8万円>
4時間以上5時間未満 15.2万<19.2万円> 11.4万円<14.4万円>

< >は生産性の向上が認められる場合の額

申請の方法

キャリアアップ計画書を管轄労働局に提出し、コースに応じた必要書類を正しく提出します。国から支給されるものですので、提出期限には十分注意しましょう。事後の提出は一切認めてくれません。
・キャリアアップ計画書とは
キャリアアップ計画書とは、助成金支給の対象労働者のキャリアアップを計画的に進めるため、大まかな取り組みをあらかじめ記載したものです。どの従業員が・いつまでに・どういった目標を達成するのか、またそのために事業主がどのような取り組みをするのかまで記載します。

以下、キャリアアップ計画作成にあたっての留意点です。
1. 3~5年程度の計画を記載すること
2. キャリアアップ管理者を決めること(キャリアアップ管理者はキャリアアップの知識・経験がある方に限られます。事業主、役員、人事部長が一般的なようです。)
3. 「有期契約労働者などのキャリアアップに関するガイドライン」に沿った取り組み内容であること
4. 計画対象者、目標、期間、目標達成のために事業主が行う取り組みなどを記載すること
5. 計画の対象となる有期契約労働者や無期雇用労働者の意見が反映されるよう、労働組合などの労働者代表から意見を聞くこと

キャリアアップ計画書の作成以降のキャリアアップ助成金の申請方法・必要書類をコース別に以下にまとめました。

正社員化コース
申請の流れ
必要書類
• キャリアアップ計画書
• 支給申請書
• 就業規則等、取り組みを証明するもの一式
• 支給要件確認申立書
• 支払方法・受取人住所届

人材育成コース
申請の流れ
必要書類
• キャリアアップ計画書
• 訓練計画届
• 支給申請書
• 就業規則等、取り組みを証明するもの一式
• 支給要件確認申立書
• 支払方法・受取人住所届

処遇改善コース
申請の流れ
• 必要書類
• キャリアアップ計画書
• 支給申請書
• 就業規則等、取り組みを証明するもの一式
• 支給要件確認申立書
• 支払方法・受取人住所届

総括

冒頭にもお伝えしましたが、この助成金は他の助成金と比べ、申請要件が簡単で、非常に人気のある助成金です。特に正社員化コースは非正規社員を正規雇用するだけのシンプルな要件のため、助成金が受け取り易く、おすすめの助成金です。
一つ注意して頂きたいのは、助成金の制度は頻繁に変更されるということです。国から支給されるお金ですので、予算が尽きてしまえば、要件の変更だけでなくその助成金そのものがなくなってしまうこともあります。
「助成金の概要について詳しく知りたい」「助成金の申請をしたいけど面倒だ」と考えている方は一度、社労士事務所に相談するのも手の一つです。

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参考サイト

厚生労働省 – キャリアアップ助成金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

 

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