【教育訓練給付金】制度の概要と支給・申請方法まとめ

労働者や離職者が自ら教育訓練講座を受講することでもらえる教育訓練給付金制度。 この記事ではこの教育訓練給付金のもらえる条件、支給の金額、申請の方法をまとめています。
そこで、今回は船井流マーケティングの観点から、人材ビジネスの事業拡大について考えてみたいと思います。

教育訓練給付金とは

教育訓練給付金とは雇用保険法における失業等給付の一つです。厚生労働大臣の指定する口講座を受講し終了した際に、教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の制度です。雇用保険ですので、事業主ではなく、受講した本人に給付されます。
もし必要な資格があるのであれば、その取得のためには独学よりも専門学校に通うのが一番の取得の近道になるでしょう。しかし、そのために費用が掛かってくるのも当然です。そこで、活用するのが、今回ご紹介する教育訓練給付制度です。知名度こそありませんが、非常に役立つ制度になっております。
教育訓練給付金には一般教育訓練給付専門実践教育訓練給付の2種類があります。それぞれ、条件・支給金額・支給対象講座が異なりますので注意してください。

支給対象者

一般教育訓練給付

受講開始日時点で、在職者であって、雇用保険の被保険者期間が3年以上の方(初めての支給の場合は1年以上の方)

受講開始日時点で、在職者でない場合、これまでの雇用保険加入期間が3年以上ある方(初めての支給の場合は1年以上の方)。ただし、退職日の翌日から1年以内に講座を受講する必要があります。

受講開始日時点で、一般被保険者または高年齢被保健者でない方

⇒65歳未満であり、3年以上雇用保険に加入している/加入していた方であれば受給可能です。

専門実践教育訓練給付

受講開始日時点で、在職者であって、雇用保険の被保険者期間が10年以上の方(初めての支給の場合は2年以上)

受講開始日時点で、在職者でない場合、これまでの雇用保険加入期間が10年以上ある方(初めての支給の場合は2年以上の方)。ただし、退職日の翌日から1年以内に講座を受講する必要があります。

受講開始日時点で、一般被保険者または高年齢被保健者でない方

⇒65歳未満であり、10年以上雇用保険に加入している/加入していた方であれば受給可能です。

支給対象の講座

教育訓練施設とは、どのような機関をさすのでしょうか。
ここでいう教育機関とは、いわゆる資格取得のための専門学校や通信講座サービスのことです。

TAC、資格の大原などの事務系・法律系などの専門学校
全国の自動車学校
福祉専門学校
IT技術専門学校

これらが教育訓練施設に該当します。

また、対象となる主な資格の例を以下のとおりです。

一般教育訓練給付

種類
情報関係 ・基本情報技術者
・Webデザイン技能検定
・CAD利用技術者試験
事務関係 ・日商簿記検定
・外国語学検定
・TOEIC
士業関係 ・司法書士
・税理士
・通関士
・ファイナンシャルプランニング技能士
自動車免許・技能講習関係 ・大型自動車免許
・けん引免許
・フォークリフト運転技能講習
・ボイラー技能士免許試験
社会福祉関係 ・看護師
・救急救命士
・介護士
・保育士
情報関係 ・基本情報技術者
・Webデザイン技能検定
・CAD利用技術者試験
情報関係 ・基本情報技術者
・Webデザイン技能検定
・CAD利用技術者試験

専門実践教育訓練

種類
業務独占資格 ・介護福祉士
・歯科技工士
・美容師
・建築士
職業実践専門課程 ・土木、建築
・自動車整備
・動物系
・スポーツ
専門職学位過程 ・ビジネス
・公共政策
・臨床心理

これらは一部に過ぎません。
厚生労働省が講座の検索システムページを作成していますので、そちらも合わせてご参考にください。

http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza

支給金額

一般教育訓練給付

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%
※この金額が4000円以上10万円以下の範囲に限られます。

専門実践教育訓練給付

教育訓練施設に支払った教育訓練費の40%
※教育訓練費が年間4000円以上32万円以下の範囲に限られます。

専門実践教育訓練修了後、あらかじめ定められた資格を取得し、終了日から1年以内に雇用された場合は、教育訓練費の20%も追加給付されます。

※ただし、上記2つの合計額に上限があり、訓練期間が3年の場合は144万円、2年の場合は96万円、1年の場合は48万円となります。

申請方法

申請者・申請先

教育訓練を受講した本人が受講終了後、本院の住所の管轄するローワークに行います。
基本的に出頭する必要がありますが、疾病や病気などでやむを得ない理由があると認められる場合、その理由を記載した証明書を添付の上、代理人または郵送でハローワークに提出することが可能です。

必要な書類

  1. 教育訓練給付金支給申請書
    ⇒教育訓練施設が用紙を配布します。
  2. 教育訓練修了証明書
    ⇒受講者が修了認定基準に基づいた教育訓練を修了した際に発行します。
  3. 教育訓練受講に係る領収書
    ⇒指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。
  4. 本人・住所確認書類
    ⇒運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれかが必要です。
  5. 雇用保険被保険者証
    ⇒4.の書類にて雇用保険受給資格者証を提出すれば不要です。
  6. 教育訓練給付対象期間延長通知書
    ⇒適用対象期間の延長をする場合に必要です。
  7. 返還金明細書
    ⇒受講費用を明確にするため、教育訓練施設から返還があった場合、変換明細書も保管しておきましょう。

総括

以上の通り、講座を受けるだけでもらえる給付金です。
この制度は、2年以上社会人として雇用されている方又は雇用されていた方ならほとんどの方が受けることが出来ます。比較的手軽に利用できるのが一般教育訓練給付です。専門実践教育訓練給付よりも条件が少なく、受講内容のレベルも低いといえます。
受講した方個人に給付される訓練給付金ですが、在職中の方でも受給可能なので、事業主の方々はこれを用いて社員の方々のキャリアアップを促すこともできます。ぜひ、スキルアップの要望がある社員の方に喚起してみて下さい。

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参考サイト

厚生労働省 - 教育訓練給付制度について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/index.html

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