【最新!】人材紹介業の免許・許可申請方法を分かりやすく解説!

 

人材紹介を始めるための満たすべき基準はなにか?人材紹介をどのよう始めればよいかわからない。人材紹介を始めるうえで重要なポイントはなにか?そのようなお悩みや疑問点を解決する記事となっております。人手不足の時代に高収益ビジネスとして今脚光を浴びている人材紹介事業の立ち上げ方や、立ち上げに必要な免許、手続き等について、船井総研人材ビジネス支援部が分かりやすく解説をさせて頂きます。ご興味のある方は、ぜひお読みくださいませ。

 

1.人材紹介事業には許可が必須!

求職者と企業の橋渡しを行い、企業から手数料が支払われる人材紹介ですが正式には「有料職業紹介事業」といいます。

参入障壁が低く、少子高齢化による労働力不足も重なり毎年人材紹介業者は毎年、増加しています。

年々、増加している人材紹介事業ですが厚生労働省の許可がないと始めることはできません。なぜなら有料職業紹介事業である人材紹介は厚生労働省の需給調整課管轄の国許認可事業だからです。

ただし、人材紹介事業の許可申請は複数の要件を満たしている必要があり、提出書類も多いですので、一見すると許可取得が難しそうに見えますが、一つ、一つは簡単にできますので取得のハードルは高くありません。

この記事では人材紹介事業を国から許可してもらうための要件や申請方法の流れ等、どのように申請すれば良いのかについてお伝えします。

 

2.人材紹介事業許可取得の要件について

人材紹介事業である有料職業紹介事業の許可申請についてお伝えする前に
許可申請をするために事前に満たさなくてはいけない要件を
説明します。

細かな要件もありますが
主に満たす必要のある要件は下記の4つです。

2-1.財産に関する基準

事業を行っていく以上、事業資金は当たり前ですが重要になります。

財産に関して満たさなければならない基準は以下です。
・資産の総額から負債の総額をを引いた額(基準資産額)が500万円以上であること(事業所が複数の場合は500万円×事業所数)
・自己名義の現金、預貯金の額が150万円以上であること

基準資産額とは免許の登録に必要な最低限の資金的な条件のことです。
計算式は
【基準資産額】=【資産総額】ー【負債総額】ー【繰延資産】ー【営業権】
となります。

2-2.職業紹介責任者に関する基準

人材紹介を始めるためには職業紹介責任者である必要があります。

職業紹介責任者に関して満たさなければいけない基準は以下です。
・成年に達した後、3年以上社会人経験があるもの
・「職業紹介責任者講習」を受講(許可または更新、5年以内)し
受講証明書を持っているもの

職業紹介責任者講習を受講することで受講証明書が発行されます。

職業紹介責任者講習の時間は9時30分から17時15分までと丸一日かかり、
受講場所は東京、大阪、愛知、福岡などご自身の近くの施設で受講可能です。
開催頻度も1週間に一度開催していますのでご自身のタイミングで受講することができます。またコロナにより三密の回避等、注意はありますが講習は開催しています。

また職業紹介責任者講習の受講費用は13400円です。
(*)詳しい内容は全国民営職業紹介事業協会、日本人材紹介事業協会のHPにあり
参考として本文の最後にホームページURLをまとめてあるのでご参照ください。

2-3.個人情報保護に関する基準

人材紹介では個人の貴重な情報を扱います。
個人情報の流出等にならないように
個人情報を適切に管理する必要があります。

個人情報に関して満たさなければならない基準は以下に集約されます。
「個人情報を適切に管理し、及び求人者、求職者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること」

具体的には
・個人情報を扱う従業員が明確であること
・業務に必要のない個人情報は破棄すること
・個人情報収集の際に社会的差別の原因となる情報(人種、思想及び信条など)を収集してはいけないこと

などがあります。

2-4.事業所に関する基準

個人情報保護の観点から人材紹介を行う事業所もチェックの対象となります。

事業所に関して満たさなければならない基準は以下になります。
・位置が適切であること(風俗営業の密集箇所など有料人材紹介業を行う場所として 好ましくないこと)
・事業所の面積がおおむね20㎡以上であること
・求職者の個人情報を保持し得る構造であること

以上の4つが許可申請をするために満たさなくてはいけない要件です。

 

3.許可申請の流れについて

次に基準を満たした後の許可申請の流れや必要書類について説明します。

許可申請に必要な書類は

①有料職業紹介事業許可申請書 3部(正本1部、写し2部)
②有料職業紹介持病計画書 3部(正本1部、写し2部)
③届出制手数料届出書 3部(正本1部、写し2部)
④添付書類 2部(正本1部、写し1部)

になります。

それぞれの必要書類は各都道府県の労働局HPでダウンロードすることが
できます。例えば東京でしたら「東京 労働局」と検索し、有料無料職業紹介関係のページからダウンロードして必要事項を記載し提出できます。

提出書類は事業開始予定時期のおおむね2~3か月前までに申請者の所在地(申請者が法人の場合にはその主たる事業所の所在地)を管轄する都道府県労働局に提出しなければいけなので早めに労働局のHPより必要書類をダウンロードして記入しましょう

また免許取得申請の際にかかる費用は
・印紙費用・・・5万円+1万8000円×(職業紹介事業を行う事業所数-1)
・登録免許税・・・登録時に必要な税金として9万円

例えば1事業所で申請を行うときは
印紙費用(5万円)+登録免許税(9万円)=合計14万円
となります。

次に申請の流れとしてはこのようになります。

引用 厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/000553312.pdf

 

免許の取得日は毎月1日で最短で取得できたとしても2か月かかります。
申請から2か月なので書類の準備や講習受講も考えるとさらに準備期間がかかります。また許可がおりなかった場合は再度申請が必要となりますので許可取得まで
さらに2か月かかります。
そのため、事業開始予定日から逆算して余裕をもって講習受講、必要書類を準備し
免許の取得が一回で終わるように徹底的に準備しましょう。

 

4.人材紹介事業に参入しましょう

この記事では人材紹介業を始めるために必要な許認可申請について紹介しました。

許可を得る際にはこの記事で紹介した4つの基準や必要書類、申請期間等を考慮し計画的に準備し人材紹介に参入しましょう。

人材紹介は初期投資が少なく参入障壁が低いことはもちろん、人口減少が進む日本において数少ない成長市場であり、とても魅力的なマーケットです。そのため、新たに人材紹介に参入する事業者は毎年増加しています。

しかし、事業者が次々と参入するレッドオーシャンであることも事実です。

そんなレッドオーシャンで成長市場の恩恵を最大限受けるには新規人材紹介参入のコツを押さえることが重要です。

そのコツとは業種に特化した人材紹介を行うことです。

業種特化の人材紹介のメリットは
・業種特化のHPにより効率的に採用活動ができる
・コストが少なくすむ
・訪問営業の必要がない
・自社採用強化
・利益率が跳ね上がる
となり結果として参入と同時に成長できます。

そのため、人材紹介は業種に特化して参入することが重要です。

とはいっても
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5.参考URL

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000553312.pdf

職業紹介講習運営機関HPは下記になります。
公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会
http://www.minshokyo.or.jp/
一般社団法人 日本人材紹介事業協会
https://www.jesra.or.jp/

 

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