【人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)】制度と申請方法まとめ

社員の教育訓練・人材育成制度導入を施し、労働局に報告・申請するだけでもらえる人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)。 この記事では人材開発支援助成金の制度の内容、支給要件、支給金額、申請方法をまとめました。

人材開発支援助成金 (旧キャリア形成促進助成金)とは

「人材開発支援助成金」とは、2016年4月から開始され、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を計画に沿って行う事業主に研修費用等を助成する制度のことです。この制度は企業内に正規社員と非正規社員が混在していることも珍しくない現在、「人材育成」は各企業が注力する必要があり、こうした企業を支援するために発足されました。

人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)は平成29年4月1日に名称とともに、助成メニューや内容に一部変更が加えられました。
変更によって、制度導入コースにおいて大企業への助成は廃止され、2つのコースに再編されました。
また、労働生産性が向上している(生産性要件を満たす)※企業への助成率・助成額の引き上げが行われ、中小企業への「人材開発」をより促す動きとなりました。

※生産性要件は、助成金の申請をした際の直近の生産性が、3年前に比べて6%以上伸びていること、または金融機関から一定の事業性評価を得ている場合は1%以上(6%未満)伸びていることが条件です。

現在、助成メニューは訓練関連と制度導入関連に分けられ、それぞれ2つずつ、計4つのコースがあります。

訓練関連
①特定訓練コース ・労働生産性向上訓練
・若年人材育成訓練
・熟練技能育成・承継訓練
・グローバル人材育成訓練
・特定分野認定実習併用職業訓練
・認定実習併用職業訓練
②一般訓練コース 上記以外の訓練
制度導入関連
③キャリア形成生
制度導入コース
・セルフ・キャリアドック制度
・教育訓練休暇制度
④職業能力検定
制度導入コース
・技能検定合格推奨制度
・社内検定制度
・業界検定制度

それぞれの支給要件、支給金額、申請方法について以下にまとめましたのでご参考に下さい。

訓練関連

訓練関連でのコースは、雇用した従業員を対象とした、企業内での実習(OJT)と、教育訓練機関等での座学等(Off-JT)を組み合わせた実践的訓練です。雇い入れ時の応募書類や訓練成果の評価をジョブ・カードとして活用する方法があります。
このジョブ・カードとはキャリアコンサルティングの支援が必要な方の個人の履歴や職業の訓練を積んだ経験を記載したキャリアプランニングおよび免許・資格、等を証明する職業
証明機能の役割を持つツールのことです。
訓練関連では、雇用保険に加入している労働者に対し、専門知識や技能習得の訓練を実施した場合に助成されるコースです。

1. 実施概要

支給対象となる訓練等 対象企業 制度の内容
①特定訓練コース ・中小企業
・中小企業以外
・事業主団体等
・職業開発センターなどが実施する在職者訓練(高度職業訓練)
・中小企業経営強化法において、事業分野別経営力向上推進機関と認定された事業が行う事業分野別経営力向上推進業務
・専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
・採用5年以内で、35歳未満の労働者への訓練
・熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
・グローバル人材育成のための訓練
・厚生労働大臣の認定を受けたOJT付きの訓練
・直近2年間の間で正規雇用されていない45歳以上の新規雇用者を対象としたOJT付きの訓練
②一般訓練コース ・中小企業
・事業主団体等
・上記にある特定訓練コース以外の訓練

2.助成額・助成率

支給対象となる訓練 Off-JTに係る賃金助成 Off-JTに係る経費助成 OJTに係る実施助成
生産性要件を満たす場合 生産性要件を満たす場合 生産性要件を満たす場合
①特定訓点コース 1人当たり
800(400)円/h
1人当たり
960(480)円/h
45%
(30%)
60%
(45%)
655円
(380円)
840円
(480円)
②一般訓練コース 380円 480円 30% 45%

()は中小企業以外の場合

3.対象労働者

特定訓練コース 訓練対象者
労働生産性向上訓練
熟練技能育成・承継訓練
グローバル人材育成訓練
申請事業主、申請事業主団体においての雇用保険加入者
若年人材育成訓練 申請事業主、申請事業主団体において雇用してから5年以内の雇用保険加入者
特定分野認定実習併用職業訓練
認定実習併用職業訓練
下記1~3に当てはまる15歳~45歳の雇用保険加入者
1.新規雇用した雇用保険の被保険者
2.すでに雇用されていた短期時間労働者(パートなどの雇用期間が定められていない労働者)が通常の労働者(契約社員など)に転換した者
3.すでに雇用している短期時間労働者以外の被保険者
中高年者雇用型訓練 下記の1,2のいずれかに当てはまる45歳以上の被保険者
1.新規雇用した被保険者
2.すでに雇用されていた短期時間労働者が通常の労働者に転換した者

4.具体例
《認定実習併用職業訓練をしたケース》
製造業を営む中小企業のA社では現場の戦力として若手社員を育てていくため、理論と実践の双方を効果的に身に付ける教育訓練システムが必要。そこで「企業内におけるOJT」と「教育訓練機関におけるOFF-JT」を適切に組み合わせた「実習併用職業訓練」を行うことを決め、訓練実施計画を作成して厚生労働大臣の認定を受けた。
※生産性要件を満たしているものとする

(訓練内容)

対象人数 5名
従業員1人に対する1時間当たりの平均賃金単価 2,000円
加工製作実習(OJT) 300時間
外部の訓練機関による教育訓練(OFF-JT) 200時間(受講料20万円/人)

(要した経費)

【賃金助成対象】OFF-JTに取り組んだ時間当たり賃金
(2,000円×200時間×5人)
2,000,000円
【経費助成対象】対象受講料
(20万円×5人)
1,000,000円
要した経費 3,000,000円

(助成額)

【賃金助成額】
(960円×200時間×5人)
960,000円
【経費助成額】受講料の助成
(20万円×5人×60%)
600,000円
【OJT実施に対する助成】
(840円×300時間×5人)
1,260,000円
総助成額 2,820,000円

このケースの場合、助成金との差額18万円で従業員の育成が可能になります。

 

 

制度導入関連

制度導入関連では、事業主が継続した人材育成を取り組むための制度を導入し、それを実施した場合に定額が助成されるコースです。

1.実施概要

支給対象となる訓練等 対象企業 制度の内容
③キャリア形成支援制度導入コース ・中小企業 定期的なセルフ・キャリアドック制度を導入し、それを実施した際に助成
教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務制度を導入し、それを実施した際に助成
④職業能力検定制度導入コース ・中小企業 技能検定に合格した従業員に対し報奨金を支給する制度を導入し、それを実施した場合に助成
社内検定制度を導入し、それを実施した場合に助成
業界検定制度を作成し、雇用している労働者に受験させた場
合に助成(事業主団体のみ対象)

2.助成額・助成率

支給対象となる訓練 Off-JTに係る賃金助成
生産性要件を満たす場合
③キャリア形成支援制度導入コース 47.5万円 60万円
②職業能力検定制度導入コース

3.支給要件
助成金を申請する事業主は下記の1~9のすべてに該当しなければなりません。
①雇用保険適応事業所の事業主
②制度導入・適用計画に基づき、計画期間内に新たに人材育成制度を導入、かつ雇用している被保険者にその制度を適用した事業主である
③労働組合の意見を聞き事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知している事業主である
④職業能力開発推進者を選任している事業主である
⑤計画届提出日より半年以内かつ支給申請提出日までの期間を通じて、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
⑥計画届提出日より半年以内かつ支給申請提出日までの期間を通じて、特定受給資格離職者として受給資格が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外である
⑦制度導入、適用中に、被保険者に対して所定労働時間労働の際の通常の賃金を支払う事業主である
⑧助成金の支給、不支給の決定に係る審査の必要書類を5年間整備、保持している事業主である
⑨管轄労働局長が、助成金の支給、不支給の決定に係る審査に必要と認める書類を求めに応じ提出、提示し、実地調査などの審査に協力する事業主である

支給申請の流れ

助成金を受給する際に気を付け中ればならないことは、訓練を行う前と後両方でそれぞれ書類を労務局に提出しなければいけないという点です。
以下が支給を申請するまでの大まかな流れです。

①の訓練計画と②の支給申請書は、事業主が実施する場合事業主団体が実施する場合などで変わり、また、それぞれの助成コースによっても必要書類に違いがあるため条件にあった書類を準備する必要があります。

・訓練計画
必要な書類を揃え、訓練を開始する1か月前までに労働局へ提出してください。

<全コースにおいて必要な書類>

事業主が訓練を実施した場合 事業主団体が訓練を実施する場合
人材開発支援助成金
事業訓練実施計画届様式1号
人材開発支援助成金(団体訓練)訓練実施計画書団汰様式1号
主たる事業、資本金、企業規模などの、企業情報(企業パンフなど) 人材開発支援助成金(団体訓練)訓練実施計画書団汰様式3号
年間職業能力開発計画様式3号 事業主団体である場合、その証明書類(登録事項証明書、会員名簿など)
訓練別の対象者一覧(氏名、実施部署、雇用形態、キャリアコンサルティングの有無など)様式4号 共同事業主である場合、その証明書類(代表事業主名、共同事業主名、訓練経費の負担がわかる書類写し、代表者押印)
訓練をする従業員の被保険者証明書(雇用計画書写し) 訓練をする従業員の被保険者証明書(雇用計画書写し)
Off-JTの実施内容などを確認するための書類 Off-JTの実施内容などを確認するための書類

<育児中の訓練などのケース>

その他のケース
育休休業中の訓練を実施する場合
・3カ月以上の育児休業取得の証明書類(育児休業申請書など)
・育児休業期間中に自発的に訓練を実施する旨の申立書 様式11号
復職後の能力アップ用訓練を実施する場合
・3カ月以上の育児休業取得の証明書類(育児休業申請書など)
・職場復帰日がわかる書類(出勤場、タイムカード)
妊娠・出産・育児による離職者が再就職後した際の訓練
・妊娠・出産・育児により離職したことがわかる書類
・子供が小学校始期に達するまでに再就職したことがわかる書類
・再就職日がわかる書類(労働条件通知書など)

全コースで必要な書類をそろえた後は、対応するコースに必要な書類をそろえます。
各コースにおける必要書類は以下に記載します。

<特定訓練コースの各訓練に必要な書類>

特定訓練コース各コース 必要書類
特定分野認定実習併用職業訓練及び認定実習併用職業訓練を実施する場合 厚生労働省から交付された認定実習併用職業訓練の実施計画認定通知書の写し
OJT訓練のカリキュラム(訓練の内容が明確に記載されているもの)
特定分野認定実習併用職業訓練(事業主団体等連携型訓練)の場合 上記の各書類
・事業主団体の場合 事業主団体の事業内容がわかる書類(登録事項証明書など)
・共同事業主の場合 事業間の協定書など(代表事業主名、共同事業主名訓練に要する経費の負担がわかる種類の写し、事業主代表者の押印)
中高年齢者雇用型訓練を実施する場合 OJT訓練のカリキュラム(訓練の内容が明確人記載されているもの)
訓練受講者毎のジョブ・カード様式1「キャリア・プランシート」
訓練受講者毎のジョブ・カード様式2「職務経歴シート」
訓練受講者毎のジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明シート」
労働生産性向上訓練を実施する場合 下記いずれかの国や機関によって認定されている訓練であることがわかる書類
・職業能力開発促進センターや職業能力開発大学校等で実施する高度職業訓練
・事業分野別経営力向上推進機関が行う訓練
・中小企業大学校が実施する訓練
・専門実践教育訓練
・生産性向上支援センターが実施する訓練
・当分野において労働生産性向上に不可欠であることができる書類(訓練カリキュラム等)
若年人材育成訓練を実施する場合 雇用して5年以内かつ35歳未満であることがわかる書類(雇用契約の写し、労働者名簿の写しなど)
熟練技能育成・承継訓練を実施する場合
・熟練技能者に指導力強化や技術継承のための訓練を行う場合
熟練技能者が熟練技能を保有していることがわかる書類
・認定職業訓練を実施する場合 認定職業訓練であることがわかる書類
グローバル人材育成訓練を実施する場合 海外拠点があることがわかる書類、海外企業との取引がわかる書類、海外関連の業務を行っていることを認めている公的機関の書類(事業計画書類など)

<一般訓練コース>

一般訓練コース 必要書類
一般訓練コースを実施する場合 キャリアコンサルティングについて規定した労働協約の写し、就業規則の写し、または事業内職業能力開発計画の写し

<助成率の引き上げ要件に該当する場合>

対応するケース 必要書類
若者雇用法促進法に基づく認定事業主の場合 基準適合事業認定通知書の写しまたは基準適合事業主状況確認通知書の写し
セルフ・キャリアドック制度導入企業の場合 セルフ・キャリアドック制度を規定した就業規則の写しまたは労働協約の写し

↓申請様式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233.html

・支給申請
必要書類を揃え、訓練終了日から2か月以内に労働局に提出してください。

<各訓練コースすべてで必要な書類>

事業主が訓練を実施した場合 事業主団体が訓練を実施する場合
・「支給要件確認申立書」共通要領様式1号
・支払方法・受取人住所届
・人材開発支援助成金 事業主支給申請書 様式5号
・賃金助成・OJT実施助成金の内訳 様式6-1号または様式6-2号
・経費助成の内訳 様式7-1号または様式7-2号
・Off-JT実施状況報告書 様式8-1号または様式8-2号
・申請事業主が訓練にかかる経費を全て負担していることを確認するための書類
・実施した訓練の実施期間中の給与の支払いがされているか確認できる書類
・実施した訓練実施期間中の所得労働日及び所定労働時間の書類確認書類
・従業員が講師の場合、訓練日における出勤状況を確認するための書類(タイムカードの写しなど)
・訓練計画 様式1号提出時、雇用契約書の写し
・「支給要件確認申立書」 共通要領様式1号
・支払方法・受取人住所届
・人材開発支援助成金(団体型訓練)支給申請書 団体様式4号
・人材開発支援助成金(団体型訓練)訓練実施結果報告書 団体様式5号
・人材開発支援助成金(団体型訓練)受講者名簿 団体様式6号
・経費助成の内訳 団体様式7号
・訓練計画届 団体様式1号提出時、雇用契約書の写し

<特定訓練コース>

特定訓練コース各コース 必要書類
特定分野認定実習併用職業訓練、認定実習併用職業訓練及び、中高年齢者雇用型訓練の場合 OJT実施状況報告書 様式第9-1号
助成対象者毎のジョブ・カード様式3-3-1-1企業実習・OJT用の写し
特定分野認定実習併用職業訓練(企業連携型訓練)の場合 OJT実施状況報告書 様式第9-2号
助成対象者毎のジョブ・カード様式3-3-1-1企業実習・OJT用の写し
出向契約書
出向協定書
出向同意書
出向先事業主・事業主団体等振込確認表 様式第10号
特定分野認定実習併用職業訓練(事業主団体等連携型訓練)の場合 OJT実施状況報告書 様式第9-2号
助成対象者毎のジョブ・カード様式3-3-1-1企業実習・OJT用の写し
出向先事業主・事業主団体等振込確認表 様式第10号
グローバル人材育成訓練のうち海外で訓練等を実施した場合 ・入学料・受講料・教科書代など・住居費・宿泊費・交通費を支払ったことを確認するための書類
・住居費・宿泊費を支払ったことを確認するための書類
海外の大学院、大学、教育訓練施設などが発行する訓練の修了証
労働者のパスポート
労働生産性向上訓練のうち専門実践教育訓練について通信制として講座指定された訓練等を実施した場合 下記いずれかの書類
・専門実践教育訓練の受講証明書・受講修了証明書 様式7-4号
・教育訓練施設等が発行する受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書の写し
労働生産性向上訓練のうち職業能力開発促進センターや職業能力開発大学校等で実施する高度職業訓練 高度職業訓練を受講したことが確認できる書類(修了証の写しなど)

↓申請様式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233.html

総括

ご紹介した通り、人材開発支援助成金は従業員に訓練を受けさせる、もしくは人材育成制度の導入だけで支給される助成金です。他の助成金と比べても、簡素な要件・申請方法になっているので、人気のある助成金の一つです。
人材育成に今後取り組む予定のある事業主の方は、申請して損をすることはまずないと考えられます。人材開発支援助成金を機に、社内の人材育成について取り組んでみようと計画立ててもよいかもしれません。
申請に興味のある方は厚生労働省、管轄労働局にて助成の申請に伺ってみてください。また、社労士事務所でも助成金の相談、申請代行を取り扱っていることもあるため、参考にしてみてください。

参考文献
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000169843.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000169841.pdf

参考サイト

厚生労働省 ? キャリア形成促進助成金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

 

 

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