コロナ不況下での人材ビジネス
コロナウイルスによって日本経済は大打撃を受け、良くなる見通しも不透明です。
景気への影響はリーマンショックをも超えると言われています。
実際に
「キャッシュアウトしそうで不安、、、」
「家族や社員を守れるか不安、、、」
「従業員の給料が払えるかどうか、、、」
「資金繰りが厳しい、、、」
「従業員を仕方なく休業させているが休業手当がだせない、、、」
といった声が上がっています。
人材ビジネス業への影響も大きく会社を続けるために従業員を解雇したいが簡単にはできない。
そのため、雇用するしかなく経営が続くか不安になっているという経営者の方も多いと思います。
そこで、この記事では従業員を解雇したいができないため仕方なく休業手当を出している人材ビジネス業者様向けに休業手当を補填する補助金を説明します。
雇用調整助成金制度の概要と目的とは?
コロナ不況下での助成金は様々なものがあります。
例えば有給休暇助成金やIT導入補助が例です。
しかし、有給休暇助成金やIT導入補助などの補助金は
利用範囲が狭く活用しにくいと思います。
そのため、冒頭でも書きましたが雇用している従業員の休業手当をまかなうことができ多くの企業で利用できる雇用調整助成金に絞って説明します。
・雇用調整助成金
雇用調整助成金とは経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が
雇用の維持を図るための休業手当に対して充てられる補助金のことです。
要するにコロナで生まれた従業員の休業手当を一部助成してくれる
というものです。
上述ですが、多くの企業がコロナ不況の影響から従業員を解雇してでも会社を
続けたいと思っています。
しかし、簡単には従業員を解雇できません。
そのため、休業手当を支払っているというケースが多いと思います。
雇用調整助成金を使えば会社が従業員に支払った休業手当を
国が補填してくれるので会社の経営存続に役立ちます。
具体的な支給金額は下記③で書いていますが
従業員をクビにせずに休業手当の費用負担を減らすことができるので
活用しない手はないです。
助成金の対象や助成率などは
表一に簡単にまとめてありますのでご参照ください。
表1
通常時 | コロナ特例措置(1/4~6/30) | |
---|---|---|
対象事業 | 経済上の理由から事業活動の縮小を余儀なくされた事業者 | 新型コロナウイルスの影響を受ける事業者(全業種) |
対象従業員 | 雇用保険に6か月以上加入している者 | 雇用保険に加入していない者 6か月未満でも対象 |
*助成率 (助成金は支払った休業手当に助成率をかけて算出) |
大企業 1/2 中小企業 2/3 |
大企業 2/3 中小企業 4/5 |
支給基準 | 3か月で10%以上の低下 | 1か月で5%以上の低下 |
手続き | 計画届は事前提出 | 計画届は事後提出でも可 |
*従業員を解雇しない場合は助成率は大企業3/4 中小企業は10割つまり休業手当、全額を助成する(4/8以降の休業に適応) |
参照:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
要チェック!雇用調整助成金を申請するときの注意点
上記で簡単に雇用調整助成金について説明しました。
次に具体的な申請方法、必要な書類などを説明します。
①雇用調整助成金はいつ申請するのか?
コロナでの特例措置の実施期間が4/1~6/30日です。
しかし、それ以降の期間でも事後提出が可能です。
また、特例措置の期間においては複数月の助成金を申請できるので
まとめてできます。
②雇用調整助成金の対象者は?
対象となるのは雇用保険の適用事業主で新型コロナウイルスの影響で事業の縮小を余儀なくされた事業主(全業種)です。
厚生労働省によると
新型コロナウイルスの影響で事業が縮小した例(売上高が前年同月比5%縮小)として
下記が挙げられています。
・観光客が減少し、客数が減り売り上げが減少した
・市民活動が自粛され、客数が減り売り上げが減少した
・行政からの営業自粛により営業を休止したため売り上げが減少した
厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/000623230.pdf)
③いつまで助成されるの?
支給限度日数はこれまでの日数である一年100日、3年150日に加えて
特例措置期間の2020年4/1~6/30が追加されています。
④具体的にどのくらい助成金が貰えるの?
まず前年度に、従業員に支払った給与総額から一人当たりの平均給与額を計算し
平均給与額に助成率をかけた助成金(上限8330円)が支給されます。
例えば平均給与額が12000円で7200円(給与額の60%)の休業手当を出していた場合7200円(10割)の助成金が支給されます。
ここでは中小企業で従業員を解雇しないという前提で計算しています。
⑤申請に必要な書類は?
書類名 | 備考 | |
---|---|---|
① | 様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届 |
新型コロナウイルスの影響を受ける事業者(全業種) |
② | 様式特第4号 雇用調整事業所の事業活動の 状況に関する申出書 |
【添付書類】 「売上」がわかる既存書類の写しでも可 (売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿等) |
③ | 休業協定書 | 【添付書類】
(労働組合がある場合)組合員名簿 (労働組合がない場合)労働者代表選任書 ※事後提出の場合、実績一覧表の署名または記名・押印があれば省略可 |
④ | 事業所の規模を確認する書類 | 既存の労働者名簿及び役員名簿で可
※中小企業の人数要件を満たしている場合、資本額を示す書類は不要 |
※ ②~④は2回目以降の提出は不要(③は失効した場合、改めて提出が必要) |
(抜粋)雇用調整助成金ガイドブック簡易版 p. 2(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000623230.pdf
書類名 | 備考 | |
---|---|---|
① | 様式特第6号 (共通要領様式第1号) 支給要件確認申立書・役員等一覧 |
計画届に役員名簿を添付した場合は不要 |
② | 様式特第7号または10号 (休業等)支給申請書 |
自動計算機能付き様式 |
③ | 様式特第8号または11号 助成額算定書 |
自動計算機能付き様式 |
④ | 様式特第9号または12号 休業・教育訓練実績一覧表 |
自動計算機能付き様式 |
⑤ | 労働・休日の実績に関する書類 | →出勤簿、タイムカードの写しなど (手書きのシフト表などでも可) →就業規則または労働条件通知書の写しなど |
⑥ | 休業手当・賃金の実績に関する書類 | →賃金台帳の写しなど (給与明細の写しなどでも可) →給与規定または労働条件通知書の写しなど |
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000623230.pdf
計画届や支給申請に必要な書類の様式や書き方について
詳しくは厚生労働省のホームページにあるので参照してください。
⑥助成金申請の流れ
雇用調整助成金の申請の流れはおおまかに下記のような流れになります。
計画届の提出や支給申請は事業所の所在地の道府県労働局またはハローワークと
なります。また、郵送での提出も可能です。
(参照)雇用調整助成金ガイドブック簡易版 p. 7(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/content/000623230.pdf)
ここまで雇用調整助成金について紹介しました。
コロナ不況によりどの企業も資金繰りが厳しく
社労士への問い合わせが増加していると思われます。
そのため、休業手当を補填するために助成金を利用したいと思われるのであれば
今のうちから地域の社労士にコンタクトをとることも重要になるかと思います。
助成金を活用してコロナ不況を乗り越えよう
この記事ではコロナ不況下で使える助成金ということで
雇用調整助成金について説明しました。
この助成金の活用例として
例えば人材ビジネス業を営む、従業員10名の中小企業で10日間の休業であれば
平均賃金 10000円、休業手当率 80% としたときに
・一日当たりの助成金額は
10000×0.8×1≒8000円
助成金額
・8000×10×10=80万円
となり休業手当で支払ったお金の80万円を他に運用することができます。
そのため、助成金も活用しながら資金繰りを行いコロナ不況を乗り切っていただければと思います。
しかし、助成金などのその場しのぎのキャッシュインではコロナ不況やその後の永続的な企業活動は難しいと思います。
理由はお金が入ってきても自社で生み出す仕組みがないからです。
そのため、コロナ不況でも売り上げを上げ、利益を残せる仕組みづくりが重要になります。
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