【人材派遣会社とは?】人材派遣会社の仕組みと利益率

人材会社の仕組みについて分かりやすくまとめてあります。また、人材派遣会社の利益率などについても解説しています。これから人材派遣会社を立ち上げようという方、また、人材会社で働いてみようという方に必見の内容です。

人材派遣会社とは

人材派遣会社とは、読んで字のごとく人材を派遣する会社です。
より具体的に言えば、特定のスキルを持つ人材を雇用し、その人材を欲しがっている企業に提供する会社です。

雇用者にとっては、正社員よりも気楽に働くことができ、企業側にとっては特にコスト面でのメリットが大きいです。

では、正社員やパートと派遣社員はどのように異なるのでしょうか。

 

 

人材派遣会社の仕組み

正社員やパートと最も異なるのは、「雇用契約を結ぶ会社」と「実際に働く会社」が違うという点です。
正社員やパートであれば、雇用契約を結んだ会社で働き、給料が発生します。

一方で、派遣社員は「派遣会社」と雇用契約を結び、「派遣先企業」に労働を提供します。そのため、業務の指示などは「派遣先企業」から受けますが、給与は「派遣会社」が支払います。

なお、派遣には大きく分けて「一般派遣」、「特定派遣」※1、「紹介予定派遣」の3つに分けられます。

・ 一般派遣(登録型派遣)
➢ 派遣の仕事を希望する人材を人材派遣会社に登録し、希望や条件に合う派遣先企業との派遣契約が結ばれた時に、派遣社員として雇用契約を結びます。

・ 特定派遣
➢ 派遣会社と派遣社員が正社員同様(無期限)の雇用契約を結んでおり、必要に応じて派遣先企業に派遣されますが、派遣契約終了後も派遣会社での業務が継続します。システムエンジニアなどの一定のスキルが必要な業種に多いです。

・ 紹介予定派遣
➢ 派遣社員が派遣先企業と直接契約(正社員・契約社員)を結ぶことを前提に、一定期間(6ヶ月まで)の人材派遣を行うシステムです。

※1 H27年の派遣法改正により、一般派遣と特定派遣の法的な区分はなくなり、すべて許可制になりました。
(旧)一般派遣:厚生労働大臣の許可が必要
(旧)特定派遣:厚生労働大臣の「届出が必要」→「許可が必要」に改正

派遣会社の仕組みがわかったところで、実際に派遣会社を設立・運営していくためには、なによりもまず「派遣法」を理解しておく必要があります。

人材派遣会社に纏わる法律

(平成29年1月現在)
まず人材派遣業を行うには、社内に「派遣元責任者」が1人以上必要です。
この「派遣元責任者」は特に勉強が必要なものではなく、全国の主要都市で定期的に行われている「派遣元責任者講習」を受講するだけで資格を取得できます。
受講に関しては、年齢や職業の如何にかかわらず、受けることができます。
申し込みについては、厚生労働省のホームページ内に案内があります。

次に、ここがおそらく一番のハードルになるところですが、人材派遣業を行う会社には、派遣先企業への安定した派遣社員の派遣と、派遣社員への安定した給与の支払いができるよう、以下のような一定の財産基準が設けられています。

※ 2017年8月に基準改正が行われ、地方自治体が企業と債務保証や損失補填の契約を結ぶことを条件に、これらの要件を満たさなくても事業をすることが許可されることになりました。(2017年12月更新)

また派遣法では、派遣社員を保護するために以下のような規制を設けています。

期間制限

無期雇用、60才以上、有期プロジェクト業務(終わる時期が明確なもの)、日数限定業務、産前産後・育児・介護休業代替業務で働く人を除いて、以下の2種類の期間制限を設けています。

➢ 派遣先企業の同一の事業所が派遣社員を受け入れられる期間は、原則として3年が限度になります。

➢ 1人の派遣社員が派遣先企業の「同じ部署」で勤務できる期間は、3年が上限になります。

禁止事項

派遣法では、以下のような派遣を禁止しています。

➢ 禁止業務への派遣
◇ 港湾運送業務
◇ 建設業務
◇ 警備業務
◇ 病院等における医療関連業務
(医療関連業務は、紹介予定派遣の場合には可能です)

➢ 無許可・無届けの派遣

➢ 期間の制限を超える派遣

➢ 二重派遣
◇ 派遣先が派遣されたスタッフを、さらに別の会社に派遣して働かせること

➢ もっぱら特定の相手だけに派遣することを目的とした派遣

➢ 労働争議(ストライキやロックアウト)中の企業への新たな派遣

➢ 派遣期間制限に抵触する日の通知を受けないで行う派遣

➢ 認められている業務や派遣社員以外の日雇い(派遣会社との労働契約が30日以内の)派遣

➢ 離職後1年以内の退職社員の派遣
◇ 派遣前の派遣先における面接や、履歴書の送付
(派遣社員本人が希望した場合、紹介予定派遣の場合は可能)

以上のように、人材派遣会社を設立・運営していくためには派遣法の理解が不可欠ですが、それ以上に、最低でも2000万円以上の資本金が必要になるため、この点は人材派遣会社設立のネックになるかもしれません。

ところで、事業形態が似ているものとして、「有料職業紹介事業」や「請負」などがあります。
相違点は以下の通りになります。

有料職業紹介事業との違い

➢ 人材派遣は、派遣会社で雇用されている人を派遣先企業に派遣するのに対して、有料職業紹介事業では、事業者は人材を紹介することだけにとどまり、紹介を受けた会社が雇用契約を結ぶという点にあります。

請負との違い

➢ 人材派遣は、派遣社員は派遣先企業で具体的な業務指示を受けるのに対して、請負では請け負った事業者が自ら業務指示を行い、業務完了に責任を負うことにあります。

人材派遣会社の利益構造

一般社団法人 日本人材派遣協会によると、利益構造は以下のようになっています。

派遣会社や派遣社員の職種によって多少の違いはありますが。派遣料金の70%は派遣社員の賃金が占めています。
加えて、派遣会社が派遣社員の雇用主として負担する社会保険料が10.5%です。
また、派遣社員にも当然発生する有給休暇の費用も派遣会社が支払います。以上までで、派遣社員に関連する費用で全体の8割強を占めています。
そこから、会社経営に関わる諸経費を差し引き残った1.6%が派遣会社の営業利益になります。
このように、意外にも派遣会社の利益率は高くないことがわかります。
しかし、人材派遣会社の上位陣の利益率は10%前後と比較的高水準です。職種によっては20%を超えるケースもあり、派遣会社が抱えている人材の能力や職種にかなり左右されるため、一概に言えないというのが実情です。また、そもそも利益率を公開していない企業がかなり多いため、全体を網羅した正確なデータが得られにくいというのが現実問題としてあるようです。
この点は、景況や社会のニーズによって法体系や構造自体が変動しやすい派遣市場の体質から、早期に対応される可能性もあります。(引用

総括

以上のように、景況や社会のニーズによって法体系が変わり、構造自体が形を変えていく派遣業界ですが、その仕組みや利益の出し方は意外とシンプルです。別段、会社設立時の資本金の条件などがネックになりそうですが、東京オリンピックを控え景気も回復傾向にある今、派遣業界も同様に規模を拡大しています。また、近年は働き方の多様性が進んでおり、ワークライフバランスが重要視される時代になっています。このような新時代において派遣業界が担う役割は多いのではないでしょうか。これらの点を鑑みると、とても魅力的な業界なのではないでしょうか。

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派遣業を行うための許可申請については、以下の記事をご覧ください。
【人材派遣会社の設立・起業方法】派遣業許可申請方法など分かりやすく解説!

 

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参考URL

よくわかる講座 :1. 人材派遣の基礎知識 – 『日本の人事部』

人材派遣の仕組み|人材派遣の求人や派遣会社を探すなら【リクナビ派遣】-派遣で働こう-

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律 新旧対照条文(厚生労働省)

人材派遣会社・職業紹介会社を設立するときの2つの注意事項

労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-

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