人材ビジネス経営者・幹部必見!【雇用形態】徹底比較!いまさら聞けない働き方まとめ

働き方の自由化に伴い、雇用形態の多様化(正社員と非正規社員、契約社員、パート・アルバイト等) が進んでいます。この記事ではこれらの雇用形態の違いについて、分かりやすくまとめています。

雇用形態の現状

コロナ禍の影響もあり、有効求人倍率は1.0~1.1倍台に下落している厳しい状況下ではありますが、近年の働き方革命の兼ね合いもあり、雇用形態の多様化が進んでいます。終身雇用が当たり前であったのは過去の話で、契約社員・派遣社員の増加やフリーターとしてアルバイト生活を送っている方も増加傾向にあります。
雇用形態が多様化した原因はたくさん存在しますが、一つに雇用者と労働者のニーズの一致ということが挙げられます。企業側の「人件費削減のため短期間の社員が欲しい」というニーズに対し、労働者側の「正社員ではなく、短期間で融通の利く働き方がしたい」というニーズがあれば、非正規雇用によって両者の要件が満たされるわけです。企業は、こうした多様な雇用形態の実態を理解すること、求職者は、まず自身がどんな働き方がしたいかを一度再確認してみてください。次項目から、雇用について定義が比べられる雇用形態・用語を比較してご紹介いたします。

 

 

 

正社員と非正規社員

正社員

一般的に、期間の定めないまたは定年までの期間でフルタイムの雇用契約で働く社員のことを指します。「一般的に」という表現をしたのは、正社員という言葉は実は労働基準法による明確な区分がなく、あくまで、社会通念に従ったいわゆる正規型の労働者と判断された方を指す決まりがあります。

非正規社員

上に挙げた正社員以外のすべての労働者を指すことが多いです。契約社員、パート・アルバイト、派遣社員などがこれに該当します。

比較

労働条件 正社員 非正規社員
雇用期間の定め 無し(もしくは定年まで) あり
1日当たり労働時間 フルタイム
(1日8時間、週40時間)
正社員と同等または短い
給与 安定している 上がりにくく、不安定
役職 昇進次第で重要ポストにも 重要な役割は
与えられにくい
福利厚生 充実している 正社員ほど充実していない
賞与・退職金 あり ない場合が多い

有期契約社員と無期契約社員

有期契約社員

一般的に言われる契約社員のことです。正社員と異なり、雇用契約で定めた期間だけ働き、契約期間が終了した時点で更新する必要があります。労働契約法により、契約社員の契約期間は最長3年間と定められています。ただし、高度な専門的知識を持つスペシャリストと60歳以上の場合の契約期間は最長5年間までです。
また、同一事業主の下で5年以上継続して雇用された場合、事業主とその契約社員自身の双方の合意の下、無期契約社員へ転換することが出来ます。

無期契約社員

無期契約社員とは、その名の通り、契約期間の定めのない契約社員のことを指します。
「契約社員とはいえ契約終了期間が設けられていないのであるならば、正社員のことなのか?」と疑問が出てくるかもしれませんが、あくまで契約社員です。給与やボーナス体系・退職金の有無など、正社員と差がつけられています。

比較

労働条件 有期契約社員 無期契約社員
雇用期間の定め あり なし
契約更新 1年毎(最長3年) 必要なし
中途退職 不可 可能

有期契約社員と無期契約社員の主にされている部分をピックアップしました。非正規社員の扱いになるため、待遇面は「正社員と非正規社員」の比較表も合わせて参考にしてください。
有期・無期の契約社員どちらにも言える特徴は、①限定された業務内容になるため得意分野のスキルアップが出来る、②契約ごとに雇用契約が設定できるため、勤務時間などの融通が利く、この2点にあります。しかし、どちらも非正規社員になるため、安定的な雇用を求めるならば不安定と言えるでしょう。

フルタイムとパート・アルバイト

フルタイム

フルタイムとは、その会社の所定労働時間のすべてを働く社員となります。法定労働時間は1日8時間、週40時間と定めてられています。

パート・アルバイト

皆さんもよく耳にするパートとは「パートタイム労働者」が正式な呼称であり、「1週間の所定労働時間がその企業内の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

比較

労働条件 フルタイム パート
労働時間 1日8時間、週40時間 所定労働時間の一部のみ
労働期間 無期または有期 期間の定め有
給与 雇用契約による 労働時間に準ずる
賞与 雇用契約による 無し
社会保険 加入の必要あり 所得等により
加入の必要あり

これら2つの大きな違いは、労働時間の違いです。1日8時間以上、週40時間以上の勤務をする労働者をフルタイム労働者、それより短い場合をパートタイム労働者という扱いになります。
フルタイムの比較表に「雇用契約による」という文言を記載しましたが、法定労働時間で勤務する労働者をフルタイム労働者と呼ぶため、これに該当すれば正社員であろうと契約社員であろうとでもフルタイム労働者の扱いとなります。したがって、一人一人異なった雇用契約の締結により賃金、労働期間が規定されることになるため、フルタイム労働者に対する一定の規則は存在していないことになります。
余談ですが、中にはフルタイムパートと呼ばれる労働者の方がいます。法的な呼称ではありません。「1日8時間、週5日以上働くパートタイム労働者」がこれに該当します。正社員同様の勤務時間帯で働くパートですが、労働時間がパートタイム労働者の対象外となり、かといって正社員にする必要もないといった矛盾した労働者のことを指します。

常勤と非常勤

常勤

常勤はとはフルタイム(1日8時間、週40時間以上)で週5日以上勤務している社員の方を指します。多くの正社員のかたは、常勤社員という扱いになります。

非常勤

常勤に対し非常勤は、週所定時間の中から勤務日数、勤務時間を自ら設定して働く社員の方を指します。非常勤として正社員と同等の仕事をすることもありますが、それ以外にもパートやアルバイトも非常勤に分類されます。

比較

労働条件 常勤 非常勤
労働時間 フルタイム
(1日8時間、週40時間)
所定労働時間の一部のみ
週当たり勤務日数 週5日 定めなし
福利厚生 社会保険料、所得税等に
優遇有
優遇の無い場合もある

基本的にフルタイムで、かつ週5日以上働いている方を常勤と呼びます。逆を言ってしまえば、1日8時間以上勤務しているがけど週3日しか出勤しない方、週5日出勤しているが1日5時間しか働いていない方などの方は非常勤扱いとなってしまいます。
では、こうした短時間の非常勤はパートタイム労働者とどのような違いがあるのでしょうか。非常勤の代表例として、勤務医、看護師、塾講師などが挙げられます。こうした方々は給与や社会保険制度等を考慮して、非常勤として雇用契約を結ぶことが多いようです。

統括

様々な雇用形態についてお分かりいただけたでしょうか。
一口に「働く」と言ってもどの企業にどう雇用されているかで全く違った待遇になっています。
働き方の多様化に伴って、自分の肩書が正社員であることにさほど重要でない時代にもなってきていますので、正社員にこだわらず、求職者の方は自分の求める雇用形態を選ぶことも可能ですし、事業主の方は、予算や必要な人材も合わせて、どのような雇用による人材募集を打ち出すか考えてみてください。

 

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参考サイト

厚生労働省 労働基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

厚生労働省 さまざまな雇用形態
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html

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