派遣の管理台帳とは?派遣契約後の注意点まとめ|人材採用・人材募集ドットコム

派遣契約後に派遣会社や派遣先企業が講ずべき措置とは?管理台帳とは?派遣契約後の注意点を解説します。

人材派遣とは?

人材派遣会社とは、読んで字のごとく人材を派遣する会社です。
より具体的に言えば、特定のスキルを持つ人材を雇用し、その人材を欲しがっている企業に提供する会社です。
正社員やパートと最も異なるのは、「雇用契約を結ぶ会社」と「実際に働く会社」が違うという点です。
正社員やパートであれば、雇用契約を結んだ会社で働き、給料が発生します。

一方で、派遣社員は「派遣会社」と雇用契約を結び、「派遣先企業」に労働を提供します。そのため、業務の指示などは「派遣先企業」から受けますが、給与は「派遣会社」が支払います。

なお、派遣には大きく分けて「一般派遣」、「特定派遣」※1、「紹介予定派遣」の3つに分けられます。

一般派遣(登録型派遣)

➢ 派遣の仕事を希望する人材を人材派遣会社に登録し、希望や条件に合う派遣先企業との派遣契約が結ばれた時に、派遣社員として雇用契約を結びます。

特定派遣

➢ 派遣会社と派遣社員が正社員同様(無期限)の雇用契約を結んでおり、必要に応じて派遣先企業に派遣されますが、派遣契約終了後も派遣会社での業務が継続します。システムエンジニアなどの一定のスキルが必要な業種に多いです。

紹介予定派遣

➢ 派遣社員が派遣先企業と直接契約(正社員・契約社員)を結ぶことを前提に、一定期間(6ヶ月まで)の人材派遣を行うシステムです。

※1 H27年の派遣法改正により、一般派遣と特定派遣の法的な区分はなくなり、すべて許可制になりました。
(旧)一般派遣:厚生労働大臣の許可が必要
(旧)特定派遣:厚生労働大臣の「届出が必要」→「許可が必要」に改正

派遣先管理台帳とは?―派遣先企業が講ずべき措置―

派遣先企業が講ずべき措置は、厚生労働省の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」によって定められています。
詳細は以下の通りです。

派遣契約に関する措置

➢ 派遣契約に定める就業条件の確保
・就業条件の周知徹底:関係者に書面を交付、または掲示するなどで周知
・就業場所の巡回:就業状況が契約に違反していないかを確認
・就業状況の報告:指揮命令者から定期的に就業状況を報告
・派遣内容の遵守の指導:指揮命令者に契約に違反する指示を出さないなどの指導
➢ 派遣契約の定めに違反した場合の是正措置

適正な派遣就業の確保

➢ 苦情の処理
➢ 適切な就業環境の維持
・福利厚生、安全衛生
➢ 関係者への周知
➢ 派遣会社との連絡体制の確立
➢ 派遣社員への説明会の実施

均衡待遇の確保

➢ 派遣社員と同種の業務の平均賃金などの情報提供
➢ 派遣社員に対する教育訓練
➢ 福利厚生施設の利用

事業所単位の期間制限の適切な運用

個人単位の期間制限の適切な運用

派遣社員の雇用の努力義務

➢ 雇用の努力義務
・①同一の組織単位(部署)の同一の業務に1年間以上、同一の派遣社員を受け入れており、②派遣会社から直接雇用の依頼があり、③派遣終了後も同一業務で就業させたい場合
・①同一の組織単位(部署)に3年間、同一の派遣社員が就業する見込みで、②派遣会社から直接雇用の依頼があり、③その事業所で直接雇用の労働者を募集する場合
○その派遣社員にその募集情報を提供する義務が発生します
➢ 正社員化の推進
・①同一の事業所で1年間以上、同一の派遣社員を受け入れており、②その事業所で正社員を募集する場合
○その派遣社員にその募集情報を周知させる義務が発生します

離職後1年以内の労働者の受け入れの禁止

派遣先責任者の選任

➢ 事業所ごとに、派遣社員1人~100人の1単位につき1人以上、監査役以外の自社社員の中から選任する義務が発生します
・派遣社員を含めた労働者が5人以下の場合は不要です
➢ 製造業の場合は、製造業務専門派遣先責任者を選任します
・製造業に従事する派遣社員が50人以下の場合は、通常の派遣先責任者でも可能です

派遣先管理台帳の作成と記載、保存と記載事項の通知

➢ 派遣先の事業所ごとに作成する義務が発生します。
・派遣社員を含めた労働者が5人以下の場合は不要です
➢ 記載内容
・派遣社員の氏名
・派遣会社の名称(事業主の氏名)、事業所名、事業所の所在地
・無期雇用か有期雇用か
・就業日
・就業時間帯・休憩時間
・業務内容
・派遣先の事業所名・事業所の所在地、就業場所と部署
・派遣社員からの苦情の処理について
・教育訓練の実施日時、内容
・派遣先責任者、派遣元責任者について
・社会・労働保険の有無(無い場合はその理由)
・紹介予定派遣について(紹介予定派遣の場合)
・期間制限の対象外の業務の場合、その業務内容
➢ 派遣終了日から3年間の保存義務が発生します
➢ 通知事項
・派遣社員の氏名
・就業日
・就業時間帯・休憩時間
・業務内容
・派遣先の事業所名・事業所の所在地、就業場所と部署
・派遣社員からの苦情の処理について

※派遣先管理台帳のフォーマット(引用:各種様式記入例 | 茨城労働局

派遣元管理台帳とは?―派遣会社が講ずべき措置―

派遣会社が講ずべき措置は、厚生労働省の「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」によって定められています。
詳細は以下の通りです。

雇用の安定を図るための措置

➢ 契約の締結・解除・終了のそれぞれの対応

適正な派遣就業の確保

➢ 苦情の処理
➢ 社会・労働保険の適用の促進
➢ 派遣先企業との連絡体制の確立
・就業場所の巡回:就業状況が契約に違反していないかを確認
・安全衛生に関する調整
➢ 派遣社員に対する就業条件の明示

均衡待遇の確保

➢ 一般労働者の平均賃金や業務内容、成果などに配慮した賃金の決定
➢ 派遣社員に対する教育訓練、福利厚生の実施
➢ 派遣社員に対するこれらの措置の説明義務
・派遣社員が説明を求めたことを理由に不利益な扱いの禁止

派遣社員のキャリアアップ措置

➢ 「キャリア形成支援制度」に基づく教育訓練計画を作成し、教育訓練を行う
・雇用している派遣社員の全員が対象
・有給かつ無償で行う
・キャリアアップとなる内容とする
・入職時の教育訓練を含む内容とする
・無期雇用派遣社員に対しては、長期的なキャリア形成を図る内容とする
・①複数の受講機会を設け、②就業時間帯に配慮した日時設定をし、③フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣社員には年間8時間以上の教育訓練の機会を提供すること
➢ 相談窓口の設置
・雇用する派遣社員の全員が利用でき、希望するすべての派遣労働者がキャリア・コンサルティングを受けられること

派遣元責任者の選任

➢ 事業所ごとに、派遣社員1人~100人の1単位につき1人以上、監査役と会計参与以外の自社社員の中から選任する義務が発生します
➢ 製造業に派遣している場合は、製造業務専門派遣元責任者を選任します
・派遣元責任者講習を3年ごとに受講する必要があります

派遣元管理台帳の作成と記載、保存と記載事項の通知

➢ 事業所ごとに作成する義務が発生します。
➢ 記載内容
・派遣社員の氏名
・派遣先の名称(事業主の氏名)、事業所名、事業所の所在地
・無期雇用か有期雇用か
・派遣期間、就業日
・就業時間帯
・業務内容
・派遣社員からの苦情の処理について
・キャリアアップ措置の実施日時、内容
・派遣元責任者、派遣先責任者について
・時間外・休日労働について
・社会・労働保険の有無(無い場合はその理由)
・紹介予定派遣について(紹介予定派遣の場合)
・期間制限の対象外の業務の場合、その業務内容
➢ 派遣終了日から3年間の保存義務が発生します

※派遣元管理台帳のフォーマット引用:各種様式記入例 | 茨城労働局

総括

「派遣先が講ずべき措置」と「派遣会社が講ずべき措置」はよく見てみると、それぞれ対になっているものがほとんどです。
同じように、「派遣先管理台帳」と「派遣元管理台帳」もその内容はほとんど同様のものになります。
文字にすると煩雑に思えますが、実際に覚えなければならないことは印象よりもずっと少ないことがわかりますね。
一方で、これらの義務はすべて労働者を守るために規定されているものですから、その重要度はかなり高いものになります。気後れせず、しっかりと把握しておきたいものです。

 

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派遣に関する法律については、以下の記事をご覧ください。
派遣法?職業安定法?派遣にまつわる法律をピンポイント解説!

 

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参考サイト

派遣先が講ずべき措置に関する指針―厚生労働省

派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針―厚生労働省

派遣・請負労働者等のキャリア形成を支援するための手引について―厚生労働省

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