【介護の業界で外国人人材が活躍!】入管法の改正から介護分野の今後を見つめる

人手不足がより顕著な業界の1つである介護分野において、今外国人人材が期待されています。外国人人材の現状はどういったものなのか、本コラム記事では「介護」分野に焦点を充てて考えていきます。外国人人材を受け入れることに少し不安を感じているという方、どのように外国人人材と接していけば良いか模索しているという方は、特に検討して頂きたい内容です。

人手不足に悩まされる介護業界

生産人口の減少、少子高齢化など、“人が足りない”という話はよく耳にしますが、介護業界も大きな影響を受けています。

厚生労働省の調べによると、介護保険制度の施行に伴い要介護者は増加しており、15年間で約3倍も増加しており、介護業界の市場が拡大していることがわかります。

しかし、市場の拡大とは反対に、有効求人倍率は右肩上がりで高くなっており、求人に対して人材が不足しているのが現状です。

特に愛知と東京では有効求人倍率が5倍強と、非常に高い値を示しています。

実際に介護職員が不足している理由をヒアリング調査すると、7割強が“採用が困難である”と回答されました。

この、介護業界の人手不足と採用の難しさが人材ビジネスにとってチャンスであり、そのために外国人人材を獲得してはいかがでしょうか?

外国人人材を獲得する4つの制度

介護職に外国人人材を受け入れる手段は下記の4つがあります。

①EPA(経済連携協定)
②在留資格「介護」
③技能実習
④特定技能1号

この中で注目すべきは、②在留資格「介護」です。

在留資格「介護」は「介護福祉士」の資格を取らなければなりませんが、資格さえ取ってしまえば、在留期間の更新をすることで、半無制限に日本で業務に従事できます。

しかし同時に、3年以上の実務経験が必要とされており、ただ試験を受け「介護福祉士」の資格を取ればいい、というわけではありません。

そこで私たちがおすすめしたいのは、④特定技能1号の在留資格を持つ外国人人材を日本に呼ぶことです。

*特定技能1号については、こちらの記事もあわせてご覧ください。
https://www.jinzai-business.com/170

特定技能1号の在留資格で外国人人材を受け入れると、通算で5年間日本に在留することができます。

そして、その5年間の中で「介護福祉士」の資格を取れば、在留資格「介護」の要件をすべて満たし、半永久的に介護福祉士として業務に従事することができます。

受け入れた外国人に対する支援は?

では、実際に外国人人材を受け入れたのちに介護事業者はどのような支援を行っているのでしょうか?

厚生労働省の調査によると、“住居の支援”や“行政手続きや住まいの契約手続き等の支援”などは大半の事業者が行っていました。

また、“コミュニケーション円滑化のための支援”や“メンタルヘルスケア”などの、異国の地での不自由さに対する支援を行っている約8割の事業者が行っており、外国人人材の職場定着・成長につながっています。

人手不足にならないために

介護業界の人手不足は、外国人人材を受け入れることにより、確実に是正されます。
受け入れる人材も“特定技能1号”から受け入れ、「介護」の資格を取得していただくことにより、高い能力を持った人材が半永久的に介護業界に従事してくれます。

即戦力となる“特定技能1号”、永久的に働くことができる在留資格「介護」、この2つを組み合わせることにより、人材不足を解決してみませんか?

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https://www.jinzai-business.com/196-2

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