【2019年入管法改正を徹底解説】これからの人材は‟特定技能の外国人”!

2019年4月に入管法が改正されました。
「出入国管理及び難民認定法」(=「入管法」)とは、日本に出入国する全ての人々と日本に在留する全ての外国人を管理することを目的としている法律です。

人材ビジネスを生業とされている方にとっては、とても大きな変化やビジネスチャンスを生む可能性が大いにあります。

何が変わって、何が重要なのか、徹底解説します。
これからの人材は‟特定技能の外国人

入管法の概要

2019年3月までは在留外国人に対する条項がなく、4月の改正に伴い、外国人労働者の受け入れに大きな影響を及ぼしました。
以下では、改正後の重要点や、今後起こりうると予想される出来事について検証・解説いたします。

改正後の重要点

入管法に在留外国人の条項が追加されたことにより、計14業種で特別な技能を持った外国人の雇用が可能になりました。
また、改正に伴い、新たに就労のためのビザとして、以下の2種類のビザが解禁されました。

特定技能1号ビザ

以下14業種で取得可能
特定技能1号ビザ

特定技能2号ビザ

以下2業種で取得可能
特定技能2号ビザ

押さえておくべきポイントとしては、

①特別な技能を持った外国人の在留について
②外国人労働者を雇用する際に必要な手続き

が挙げられ、以下、ひとつずつ見ていこうと思います。

特別な技能を持った外国人の在留

今回の改正で、特別な技能を持った外国人は在留資格として「特定技能ビザ」を取得し、日本に在留して働くことができます。
特別な技能というと難しそうですが、必要な技能は

・日常会話
・各業種で必要とされる経験など

の2点のみです。
例を挙げてみると、

建設業の労働者として在留
・外国人技能実習制度の第2号技能実習を修了
・特定技能評価試験(技能検定3級など)に合格

などのうちの1つを満たしており、日常会話ができれば特別な技能を保持しているとみなされ、特別技能ビザが取得できます。

雇用する際に必要な手続き

特定技能を持つ外国人と雇用契約を結ぶ際には、契約の開始から終了までの期間や、契約外国人の基本情報などの提出をすれば、雇用が可能になります。
また、その外国人が安定かつ円滑な職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援の実施に関する計画を作成することで、特定技能1号ビザでは5年間、2号では1年間の更新により在留の延長ができるようになります。

昨今の人手不足の解消に!?

今回の法改正に伴い、昨今懸念されている人材不足が外国人労働者の受入・採用で解決されるかもしれません。
人材不足で困っている企業様は、この機会に外国人人材の採用をご一考されてはいかがでしょうか。
また、人材ビジネスをされている企業様は、この機会に外国人人材の紹介や派遣業を新規事業として行ってみてはいかがでしょうか。

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