【人材派遣会社の新規設立・起業方法】派遣業許可申請方法など分かりやすく解説!

人材派遣会社の設立・起業方法を分かりやすく紹介しております。派遣業の許可申請方法など、これから派遣会社を設立・起業したい、という場合に是非ご覧ください。

申請マニュアル

人材派遣事業を行う場合は、事務所を置く都道府県の労働局に必要書類※1を提出する必要があります。
また、許可申請は事業開始予定時期のおおむね2か月前までに行う必要があります。
さらに、許可申請に先立ち、事業主あるいは社員の1人以上が派遣元責任者講習を受講している必要があります。
許可申請の際、「許可手数料(12万円~)」と「登録免許税(9万円)」を納付する必要があります。

※1 以下の書類が必要です。

一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)3通(正本1通、写し2通)

一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)3通(正本1通、写し2通)※

次表に掲げる添付書類2通(正本1通、写し1通)

以下では、より詳細な設立・運営に関する情報についてまとめています。

人材派遣会社の概略

人材派遣会社を設立・運営する際には、後述する「派遣法」の理解が大切ですが、それ以前に人材派遣業とは何かについての理解も必要になります。

人材派遣会社に雇用される社員(以後、派遣社員)は、正社員や契約社員、パートなどとは雇用契約の形態が異なります。
正社員や契約社員、パートであれば、就労先の企業と雇用契約を結び、給与もその企業から支払われますが、派遣社員は「派遣会社」と雇用契約を結び、「派遣先企業」に労働を提供します。そのため、業務の指示などは「派遣先企業」から受けますが、給与は「派遣会社」が支払います。

なお、派遣には大きく分けて「一般派遣」、「特定派遣」※1、「紹介予定派遣」の3つに分けられます。

・ 一般派遣(登録型派遣)
➢ 派遣の仕事を希望する人材を人材派遣会社に登録し、希望や条件に合う派遣先企業との派遣契約が結ばれた時に、派遣社員として雇用契約を結びます。

・ 特定派遣
➢ 派遣会社と派遣社員が正社員同様(無期限)の雇用契約を結んでおり、必要に応じて派遣先企業に派遣されますが、派遣契約終了後も派遣会社での業務が継続します。システムエンジニアなどの一定のスキルが必要な業種に多いです。

・ 紹介予定派遣
➢ 派遣社員が派遣先企業と直接契約(正社員・契約社員)を結ぶことを前提に、一定期間(6ヶ月まで)の人材派遣を行うシステムです。

※1 平成27年の派遣法改正により、一般派遣と特定派遣の法的な区分はなくなり、すべて許可制になりました。
(旧)一般派遣:厚生労働大臣の許可が必要
(旧)特定派遣:厚生労働大臣の「届出が必要」→「許可が必要」に改正

派遣会社の仕組みがわかったところで、実際に派遣会社を設立・運営していくためには、なによりもまず「派遣法」を理解しておく必要があります。

人材派遣業の認可、設立に纏わる法律<派遣法①>
(平成29年1月現在)
会社を設立する際に必要な会社法の基本的な理解とは別に、人材派遣会社を設立・運営していくためには「派遣法」の理解も必要となります。

まず人材派遣業を行うには、社内に「派遣元責任者」が1人以上必要です。
この「派遣元責任者」は特に勉強が必要なものではなく、全国の主要都市で定期的に行われている「派遣元責任者講習」を受講するだけで資格を取得できます。
受講に関しては、年齢や職業の如何にかかわらず、受けることができます。
申し込みについては、厚生労働省のホームページ内に案内があります。

次に、人材派遣会社設立の際にここがおそらく一番のハードルになるところですが、人材派遣業を行う会社には、派遣先企業への安定した派遣社員の派遣と、派遣社員への安定した給与の支払いができるよう、以下のような一定の財産基準が設けられています。

※2 2017年8月に基準改正が行われ、地方自治体が企業と債務保証や損失補填の契約を結ぶことを条件に、これらの要件を満たさなくても事業をすることが許可されることになりました。(2017年12月更新)

注意しておきたい点は、会社単位ではなく事業所単位で基準資産や現金・預金の水準が定められているという点です。

また、平成27年の派遣法改正により、1つの事業所のみで既に旧特定派遣事業を行っている事業者が、改正後の派遣事業に改めて申請する場合に限り、財産基準の緩和が認められる場合があります。
この配慮措置は、以下のように常時雇用している派遣社員の人数により変動します。

その他には、事務所の広さや派遣社員のキャリア支援制度のか拡充などが要件として定められています。

派遣会社の認可・設立には、以上のような規定があることを理解していることが大切です。

人材派遣業の運営に纏わる法律<派遣法②>

(平成29年1月現在)
無事に認可を得て、会社を設立した後は、今度はその会社を運営していかねばなりません。こちらも会社法で定められているものとは別に、「派遣法」で規制されているものがあります。

派遣法では、派遣社員を保護するために以下のような規制を設けています。

期間制限

無期雇用、60才以上、有期プロジェクト業務(終わる時期が明確なもの)、日数限定業務、産前産後・育児・介護休業代替業務で働く人を除いて、以下の2種類の期間制限を設けています。
➢ 派遣先企業の同一の事業所が派遣社員を受け入れられる期間は、原則として3年が限度になります。
➢ 1人の派遣社員が派遣先企業の「同じ部署」で勤務できる期間は、3年が上限になります。

禁止事項

派遣法では、以下のような派遣を禁止しています。
➢ 禁止業務への派遣
◇ 港湾運送業務
◇ 建設業務
◇ 警備業務
◇ 病院等における医療関連業務
(医療関連業務は、紹介予定派遣の場合には可能です)
➢ 無許可・無届けの派遣
➢ 期間の制限を超える派遣
➢ 二重派遣
◇ 派遣先が派遣されたスタッフを、さらに別の会社に派遣して働かせること

➢ もっぱら特定の相手だけに派遣することを目的とした派遣
➢ 労働争議(ストライキやロックアウト)中の企業への新たな派遣
➢ 派遣期間制限に抵触する日の通知を受けないで行う派遣
➢ 認められている業務や派遣社員以外の日雇い(派遣会社との労働契約が30日以内の)派遣
➢ 離職後1年以内の退職社員の派遣
◇ 派遣前の派遣先における面接や、履歴書の送付
(派遣社員本人が希望した場合、紹介予定派遣の場合は可能)

総括

会社法とは別に、派遣法で規制されている事項が多いような印象を受けますが、禁止されているものの多くはネガティブリスト(してはいけないこと)ですし、印象よりも自由度の高い業態ということができます。また、資格の取得も講座を受講するだけで可能であることから、特殊なスキルを要さないという点も魅力的です。
一方で、2,000万円以上の資産が要件になっていることが参入の壁になる可能性はあります。
加えて、講座を受講してから許可申請を行う必要があること、申請したのち許可証が発行されて事業を開始できるまでにおよそ2か月かかることから、参入の難易度の低さの割には計画性が必要な事業とも言えます。

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参考サイト

労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-

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